相続問題・遺産分割手続④の2(遺言書)
-力丸ブログ , ■弁護士ブログ
2018.10.19
力丸です。
以前,遺言書についてのブログを書きましたが,新法成立に伴い追記しております。
■相続問題・遺産分割手続④(遺言書)
http://www.kuwahara-law.com/blog_lawyers/14084/
(追記)
日本社会の高齢化及び自筆証書遺言が問題点の多いものであったことから(紛失,亡失のおそれ,破棄,隠匿,改ざんなどの容易さ,有効性等の紛争勃発の可能性を多く孕むものであったことなど),平成30年3月13日,民法の相続に該当する部分の改正法案が国会に提出されました。相続法改正が進む流れの中で,平成30年7月6日についに「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が成立,同年7月13日に公布されました。施行は公布から2年以内とされています。
施行後に同手続を利用すれば,財産目録のパソコンでの作成も認められ,同法の要式に従い作成し無事法務局に保管してもらった遺言書については検認手続も不要,という制度になっています。
■なお,詳しく知りたい方は,下記URLもご参照下さい。
法務局HP
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
弁護士 力丸