【遺言】Q.遺言を残したいのですが、どうすればいいですか。
2009.12.16 更新/よくあるご相談
A. 遺言には、自筆で遺言書を作成する自筆証書遺言、
公証人役場において公正証書にて遺言書を作成する公正証書遺言、などがあります。
自筆証書遺言は簡易に作成でき費用がかからないなどのメリットがありますが、
有効性に疑義が生じやすく、形式を守らないと有効な遺言書と認定されないおそれもあります。
また、遺言書としては有効だけれども、記載に不備があるため登記できないとか、
予定していた法律効果が認められないおそれもあります。
公正証書遺言は、手間と費用がかかりますが、自筆証書遺言のように
有効性に疑義が生じることは少ないものです。
いずれにせよ、どのような内容の遺言を書くべきか、遺言による効果、
遺言の確実な執行などについて、専門家である弁護士に、
あらかじめご相談されることをお勧めします。
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