【自己破産】Q.自己破産とは?
A. 自己破産とは、財産的価値のある財産を処分して債権者に配当をした上で、
借金等の債務について、一律に負担を免れる(免責)制度です。
したがって、自己破産手続をされる方にとって、手続き上最も大事なことが、
財産の調査・確定作業
と、債務の調査・確定作業
ということになります。自宅については、住宅ローンを組んでいるような場合には、
その財産的価値は住宅ローン会社が押さえていることが多いので、
破産手続では自宅を処分する必要はありません。
通常は、自己破産をする以上は、ご本人さんは住宅ローンの支払ができませんので、
その後連帯債務者や連帯保証人も支払をしなければ、
破産手続きとは別に抵当権者等の申立により行われる、
不動産競売手続により、処理されることになります。
車や保険についても、車の年式が古かったり(概ね5年以上かどうか)、
保険を解約しても払戻金が数万円しかないような場合には、
そもそも処分や解約の必要はありません。
その他、自己破産が保証人に及ぼす影響、ご本人の各資産や関係機関に及ぼす影響などの
デメリットと、自己破産によるメリットとを比較して、弁護士が適切なる助言を致します。
まずはその途の専門家である弁護士に相談することをお勧めします。
また、弁護士に依頼するか、司法書士に依頼するかですが、
金額にかかわらず代理権限が存在し、あらゆる法律問題に対応する資格のある弁護士に依頼すべきです。
また、どの弁護士に依頼すべきか迷ったときは、地元の弁護士の中から、
直接会って話を聞いて、信頼できる・任せられると判断できた弁護士に依頼すべきです。
いずれにせよ、多重債務相談は、初回相談料無料ですので、予約の上で、お早めにご相談下さい。
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