成年後見人が遺言で、本人の遺産を取得してよいのか?
ちょっと古い記事ですが、社会福祉士が専門職後見人として成年後見人になった事案について、
その成年後見人が遺言で、被相続人の遺産をもらってしまったという記事を見つけました。
記事はこちらです。
この社会福祉士さんは、実際にその後(2008年2月)、社会福祉士会から戒告処分になったようです。
戒告というのは要するに厳重注意ということですが、率直に処分として、軽くない?って思いますが、
社会福祉士会には戒告と除名しかない(業務停止や退会命令がない)と言われると、
処分としては仕方ないのかな、とも思います。
認知症の状態にある方の専門職後見人になって、仲良くなって遺言書を書かせて、
遺言書で大部分をもらってしまった。
これって、報道を読む限りですが、準詐欺罪(刑法第248条)に該当すると思います。
そのような観点から、関係者や役所は行動されたんですかね?
ちなみに準詐欺罪は、被害者の心神耗弱に乗じて(心神喪失ではない)、財産を騙し取る罪であり、
成年被後見人さんは一般的に被害者足りうるはずです。
(完璧に心神喪失だと、窃盗や横領になるんでしょうが・・・・)
親族の後見でも、いろいろときわどかったり、発覚したら間違いなくアウトな事案がよく見受けられますので、
裁判所にも積極的に、弁護士による後見監督制度を活用してもらいたいものです。
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社会福祉士の不祥事は、この件以外にも以下の様に
http://www.jacsw.or.jp/info/toplinks/jomei_0323.html
先週末の九弁連協議会では、
熊本の方が「熊本家裁は、原則親族後見を認めない。」という方針をとるようになったと
仰ってました。
いくら監督機能が衰えてきたとは言え、
正直、正気の沙汰とは思えません。
http://wakakusuhachiya.com/
えごしさん、コメントありがとう。
ザッとしか読んでいませんが、不祥事が激増しそうですね。佐賀県弁護士会でも研修や教育を充実させて、不祥事が発生しないよう努力せにゃいかんね。
ところで、ついにホームページ開設されたんですね。
今後、たまに訪問します。