佐賀地裁平成19年6月22日判決(佐賀商工共済協同組合)
佐賀商工共済協同組合が粉飾決算等を繰り返した後に破綻した事件に関して、
監督官庁である佐賀県の責任の一部を認め、
粉飾決算時に理事長をしていた元国会議員である陣内氏その他の理事達の責任を認めた判例。
裁判所ホームページより
後日談
佐賀県が控訴しなかったことで、
佐賀県との関係ではその後程なく判決が確定して、
約5億円の賠償金を獲得しております。
個々の理事達との関係では控訴され、
福岡高裁が、理事達の責任を若干限定する判決(因果関係ある責任は8割)を、
平成21年6月12日に言い渡しました。
こちらは現在、最高裁判所に上告しています。
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[...] 平成22年7月16日、佐賀地方裁判所は、佐賀商工共済協同組合が破綻して佐賀県が組合員に4億9000万円を支払った問題について、佐賀県の井本勇前知事に対する同額の請求権を認める判決を言い渡しました。 新聞記事はこちら↓ http://www.asahi.com/national/update/0716/SEB201007160044.html http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/100716/trl1007161410004-n1.htm http://www.saga-s.co.jp/news/saga.0.1685049.article.html http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100717-00000007-jij-soci 元もと私も、組合員らの佐賀県に対する損害賠償請求訴訟を担当していました(佐賀地裁平成19年6月22日判決はこちら)ので、その後始末ともいうべきこの訴訟に注目していましたが、裁判長は「粉飾や損失を知りながら放置したのは重大な過失」と判断して、前知事の責任を認めました。知事が粉飾を知り、問題を先送りするしかないと判断した背景には、当時の様々な政治的背景があったのでしょうが、いずれにせよ、その後問題が顕在化した以上は、その責任を取って頂かざるを得ないでしょう。 我々の担当した第1陣弁護団は、佐賀県との関係での賠償金の支払問題は、平成19年中に問題は解決しています。 しかし、個々の理事達との関係では、まだ最高裁判所に係属している事件があります。 また、実は理事個人の不動産を強制執行した事件について、実は佐賀県と配当金の取り合いをしている事件もやっています。 今後とも、応援よろしくお願いします。 よろしければ,こちらもクリックしてみて下さい。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 ↑ ↑ ↑ ランキングに参加しており、日々クリックして頂くと、上位に表示されやすくなりま す。 過去の記事:ホントラル仁用、もといセントラル信用 [...]
[...] です。 他方で、我々弁護団は、福岡高裁が理事達の責任について、原審の佐賀地裁平成19年6月22日判決に比べて8割に減らしていたので、それは不当だということで、上告等 [...]
[...] ていた。 過去の経緯については,下記ブログを参照。 県に賠償責任を認めた平成19年6月22日佐賀地裁判決はこちら 2010年2月16日のブログはこちら 配当異議訴訟に関 [...]