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判例について

最高裁平成23年4月26日判決(佐賀商工共済協同組合・陣内元理事長の責任是認)

  平成21年6月12日に、福岡高等裁判所で陣内元理事長(元国会議員)の責任を認める判決が下され、その後陣内元理事長が上告していた事件について、平成22年4月26日、最高裁判所は、陣内元理事長の上告を棄却し、上告受理申立を不受理とする決定を出した。
  これで、陣内元理事長の責任が確定したわけで、その意味では我々弁護団としても、ほっと致したところです。


  他方で、我々弁護団は、福岡高裁が理事達の責任について、原審の佐賀地裁平成19年6月22日判決に比べて8割に減らしていたので、それは不当だということで、上告等を行っていたのですが、これについても今回最高裁判所は棄却及び不受理とした訳で、2年近く判決を待たされた割には、何の中身もない不本意な判決に、正直がっかりしております。

  とはいえ、これで平成15年8月から開始した我々弁護団の活動も、残すところ、福岡高裁に継続している配当異議訴訟を残すのみとなりました。これについても、何とか、佐賀県の配当要求を制限して実質的勝訴判決であった、佐賀地裁判決が維持されるよう、引き続き頑張ります!!
  
  なお、これは県のホームページでしょうか。商工共済破綻後の経過が詳細に整理されています。



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