【自己破産】Q.自己破産手続申立直前の財産流出行為は大丈夫ですか?
自己破産手続きにおいて、破産財団の確定は、
破産手続き開始決定時に行われると説明しました。
これを、逆手にとって、破産手続き申立前に、破産手続きの申立人が、
親族に財産をただで上げたり、安く売却したり、
都合の悪い債権者だけに、先に全額支払ったり、ということは、
割とありがちな事態だと思われます。
破産法上は、上記のような行為を、否認該当行為として扱い、
違法・不当なものとして、取り消すことができるものとしています。
結果、違法な財産流出行為は、なかった状態に戻されるわけですが、
それだけにはとどまらず、展開次第では、
免責不許可(=借金が消えない、ということ)となるおそれもありますので、
素人判断で、破産手続申立前に、勝手なことをしないよう、注意しましょう。
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新しい記事:平成23年9月19日・日弁連人権擁護大会プレシンポ(in佐賀)・諸外国に学ぶ,あるべき社会保障制度-被災地から見える我が国の問題点-
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