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弁護士活動におけるPDCAサイクル4-C(Check・評価)・A(Act・改善)

 弁護士活動におけるPDCAサイクル の第3弾。
 評価・改善編です。


1.郵便が届かなかった場合や不在で届かなかった場合
 この場合,届かなかった原因を確認します。
 宛て所不明の場合は,住所や郵便物が届く先の調べ直しとなります。
 不在で届かなかった場合(結構,受取自体を放置する人も多い),普通郵便を送るか,電話をかけるか,訪ねるかを考えます。

2.届いたのに,期限までに何の回答もなかった場合
 この場合,電話をかけるか,訪ねるか,再度何らかの警告文書を内容証明で再送付するか,あるいは調停・訴訟等の裁判所での手続 に移行するか,を考えます。

3.返事が来たが,全く不本意な(クライアントの言い分を完全否定する)内容だった場合
 ある意味クライアントの予想どおりの反論であれば,これを踏まえて,相手方の言い分を論破する文書を作って再度内容証明を送付するか,話し合いが難しい相手であれば,裁判所での手続に移行するか,でしょう。

4.返事は来て,クライアントの言い分を認めてくれているが,例えば返済能力がないので,どうしようもない,というような返事だった場合
 相手方の返済能力がない,というのが事実なのかどうかを見極めます。嘘であれば,すぐに裁判所での手続移行でしょう。また,真実だったと予想されても,どこかで働いているのであれば,月々の分割払いで支払ってもらえる可能性もあります。
 相手方が破産等の手続をしてこない限りは,やはり裁判所での手続きへの移行となるでしょう。

5.返事が来て,クライアントの満足する回答,対応をしてくれた場合
 満足な回答,満足な対応ですので,弁護士に頼んで内容証明郵便を送付した,のが手続の選択として適切だった,と評価されることになります。

 クライアントとの関係では,上記により,評価をし,改善を行ったということになるでしょう。



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過去の記事:弁護士活動におけるPDCAサイクル3-D(Do・実行)
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