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佐賀商工共済事件

2010.2.16 更新/弁護士ブログ, 民事

 先日も、佐賀商工共済協同組合事件のことに少し触れましたが、
本日弁護団会議を行いまして、
まだまだこの事件の弁護団活動は終わらない、
という話になりました。

 振り返ってみれば、平成15年8月の破産申立直後から活動を開始し始め、
組合の破産手続開始決定・配当・終結、
理事長の破産申立、
各理事達の刑事事件などを経て、
我々第1陣原告弁護団の活動により、
損害賠償請求事件は、
第1審佐賀地裁判決(裁判所ホームページより)、
第2審福岡高裁判決(佐賀新聞ニュースより)まで終わっています。

 その後、理事の一部が最高裁に上告している事件、
理事達に対する判決に基づく各強制執行・配当手続、
我々弁護団が申し立てた強制競売事件に佐賀県が配当要求をしたことによる配当異議訴訟、
などが、現在の弁護団活動の中心です。

 法律論では、いろいろと難しいことがありますが、
とにかく長年楽しみに積み立ててこられた県民の思いを踏みにじった
佐賀商工共済協同組合の破綻に端を発した事件は、
今でも第2ラウンドで激しく争っておりますので、
応援よろしくお願いします。



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コメント

  • 最高裁平成23年4月26日判決(佐賀商工共済協同組合・陣内元理事長の責任是認) | 佐賀・武雄の弁護士・法律相談は桑原法律事務所 さん / 2011.4.27 - 9:31 PM

    [...]   平成21年6月12日に、福岡高等裁判所で陣内元理事長(元国会議員)の責任を認める判決が下され、その後陣内元理事長が上告していた事件について、平成22年4月26日、最高裁判所は、陣内元理事長の上告を棄却し、上告受理申立を不受理とする決定を出した。   これで、陣内元理事長の責任が確定したわけで、その意味では我々弁護団としても、ほっと致したところです。   他方で、我々弁護団は、福岡高裁が理事達の責任について、原審の佐賀地裁平成19年6月22日判決に比べて8割に減らしていたので、それは不当だということで、上告等を行っていたのですが、これについても今回最高裁判所は棄却及び不受理とした訳で、2年近く判決を待たされた割には、何の中身もない不本意な判決に、正直がっかりしております。   とはいえ、これで平成15年8月から開始した我々弁護団の活動も、残すところ、福岡高裁に継続している配当異議訴訟を残すのみとなりました。これについても、何とか、佐賀県の配当要求を制限して実質的勝訴判決であった、佐賀地裁判決が維持されるよう、引き続き頑張ります!!      なお、これは県のホームページでしょうか。商工共済破綻後の経過が詳細に整理されています。 よろしければ,こちらもクリックしてみて下さい。 ↓ ↓ ↓  にほんブログ村 ↑ ↑ ↑ ランキングに参加しており、日々クリックして頂くと、上位に表示されやすくなりま す。 過去の記事:「すがたく」さん誕生日会 [...]

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