平成23年を振り返り,平成24年に繋ぐ
平成23年の1年間を振り返ってみると,
14年間の弁護士業務の中で,
最も多忙を極めた1年間だった。
インターネット環境,事務所の連絡・顧客管理システムなど,
従前のやり方を一切見直して,抜本的に解決した。
これまでは補助的業務を中心に行ってきたスタッフにも,
より高いレベルの業務を分担してもらうようになった。
いろいろと,新たな取り組みを行い,
業務のやり方も劇的に変えた。
そして,従前から残ってくれたスタッフ,
また,平成23年に新たに加入してくれたスタッフとともに,
1年かけて築き上げてきた,
チームワークで業務を遂行するシステム。
スタッフと弁護士とが共同で業務を遂行する組織としての活動,
依頼人にきめ細かな配慮ができる活動に,
劇的に進化することができた。
さあ,今年は,まだ始まったばかりの業務改革を,
さらに発展・飛躍させ,
より充実した活動
ができ,
今まで以上に,
安心と信頼の評価
をしてもらえる事務所を目指そう!!
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さあ,今日も一日頑張ろう!!
朝,決意をすること。
気持ちを高めること。
今日一日,明日へ向けて準備をすること。
プロとしての自覚を再認識すること。
つらい,きつい,忙しいという弱気な心に打ち勝って,
今日も一日頑張ろう!!
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クリスマスを無事終えて
皆さん
23日の天皇誕生日
24日のクリスマスイブ
そして25日のクリスマス
素敵に過ごされましたか?
私は,23日,25日は,事務所で仕事(年末・年始も休みなしだ!!),
24日の昼間も,松本大弁護士とともに,
事務所のホームページ用の写真撮影。
また,24日の夕方は,
まだ用意していないクリスマスプレゼントを探しに奔走。
電気屋で,在庫がないと言われ,結局電気屋3件はしご。
スポーツ用品店,おもちゃ屋,本屋と順次買い物し,
英字新聞も調達して,
何とかクリスマスイブの夜に間に合った。
子供が寝静まってから,車に隠していたプレゼントを取りに,
英字新聞で包装し,何とか0時までにプレゼント準備完了。
おやすみなさい
深夜1時,ごそごそ・・・・・
子供のテンション ⤴⤴⤴⤴
25日は,子どもは普段しない昼寝をし,
昼寝をしたのに,夜も超早寝であった。
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借金相談が減ったことにより,弁護士業界は厳しい時代へ
前々回の投稿で,借金相談が減ったことは,世の中にとっては良かったこと であると書いた。
これまで借金相談やその依頼は,
多くの法律事務所にとって,事務所経営上の要(かなめ)となっていた。
その相談や依頼が激減していることは,
弁護士業界にとっては,厳しい時代に突入したことを意味する。
そもそも多重債務者を減少させるために一生懸命取り組んできたのは,
我々弁護士達(それも,消費者問題に取り組んできた弁護士)である。
平成18年の最高裁判決や,新しい貸金業法成立に尽力したのも,
消費者問題に取り組んできた弁護士達である。
その当時から,多くの弁護士達が(私自身も),
新しい貸金業法ができれば,貸金業者は激減し,
多重債務者が減少することにより,
借金関係の相談が減少するだろうと予想していたが,
今まさに,それが現実のものとなったわけだ。
業界にとっては,上記のように多くの弁護士達が予想していたわけだが,
それでも世のために,正義と公平を貫くために,
弁護士達は,結果として,
将来の自分たちの経営状態を苦しめることになるであろう取り組みに,
励んだわけである。
多くの業界団体が,その業界の既得権益を守るために動くことが多い中で,
弁護士業界は,分たちの業界のためではなく,
多重債務者救済のために,
正義と公平のために,
正義と公平のために,
活動してきたわけで,
素直に誇らしい
と思う。
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過払専門の大手事務所による広告戦略の功罪
前回,借金相談が減ったことは,世の中にとっては良かったこと,を投稿したが,
借金関係の相談が減少した原因としては,
過払専門をうたう,弁護士や司法書士事務所の大々的な広告によって,
多重債務者が,早め早めにこれらの事務所に相談するようになった,
ことが挙げられるだろう。
多重債務者が誰にも相談せずに,解決できることを知らずに,
漫然と支払い続けていた可能性を考えると,
過払専門をうたう事務所による大々的広告戦略も,
世のためになった部分があったとは思う。
しかし,過払専門の大手事務所による事件処理には,
いくつか弊害があると言われている。
この点は,以前私のブログにも投稿した(記事はこちら)。
一人一人のクライアントにとっては,
① 必ずしも安くない費用を取られ,
② より適切な方法があったかもしれないのに,
それは知らされずにその事務所が得意な方法だけを取られ,
③ 過払い金はもっと高い金額だったのに,
中途半端な金額で和解をされてしまい,
④ 弁護士とは全く信頼関係を築けないまま事件処理をされ,
借金問題が,従前よりはよくなったことを喜ぶ。
そして,後で,費用が割高だったとか,
別のもっとよい方法があったとか,
もっと過払金は高かった,などと気付いても,
もう終わってしまった事件処理を覆すことはできないのである。
皆さん
顔の見える事務所
信頼関係を築ける事務所
地元の弁護士事務所
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借金相談が減ったことは,世の中にとっては良かったこと
最近,借金をどうにかしたい,という相談が,
5年前,10年前と比べても,だいぶ減った感がある。
5年くらい前まで,貸金業規制法43条のみなし弁済規定が,
貸金業会で機能していたため,どの貸金業者も,
年利25パーセント以上の高金利で,長い間顧客に貸し付け,
結局4,5年も貸し続けると,貸付額と同額の売上を貸金業者にもたらす,
という状態であった。
その結果,顧客はその貸金業者への返済のために,
他の高利の貸金業者から借りざるを得なくなり,
徐々に多重債務状態,自転車操業状態に陥り,
どうしようもなくなってようやく相談に来る,
という例が多かった。
ところが,平成18年に,高金利の取得を合法化する貸金業規制法43条を,
事実上無効とする最高裁判決が出て,
貸金業者の貸付可能額自体を規制する,新しい貸金業法もできて,
状況は一気に変わった。
貸付残高の減少,過払訴訟の激増等によって,
中堅の貸金業者は軒並み姿を消し,
大手の貸金業者も,ADRをしたり,民事再生や会社更生手続きを行うなどし,
貸付の勧誘自体が劇的に減少し,多重債務者が生まれにくくなった。
多重債務者が減ったということは,
世の中にとっては,良かったことである
世の中にとっては,良かったことである
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弁護士活動におけるPDCAサイクル5-事務所としてのA(Act・改善)
弁護士活動におけるPDCAサイクル の第4段。
事務所としての改善編です。
前回まで,順次,クライアントとの関係での
P・計画
D・実行
C・評価
A・改善
とみてきました。
最後は,クライアントとの関係だけではなく,弁護士としてのスキル,法律事務所としてのシステムをさらにスキルアップさせるための改善が必要です。
再び,計画段階を検証してみて,内容証明郵便を送っていたずらに時間を経過させ,相手方に事前準備の時間を与えるよりも,いきなり裁判を起こすなどした方がよかったのではないか?
内容証明を出すこと自体はいいとして,郵便が届かなかった,受け取ってもらえなかった,などの場合には,事前にそのことも想定して,別の対策を打てなかったか(例えば,同時に普通郵便も送っておくとか,郵便発送後受け取り要請の電話を入れておくとか)?
あるいは,相手方が,返済能力がないなどと言っている間に,実はうまいこと資産隠しを行ったとした場合に,内容証明を送ったせいで相手方の資産隠しを誘発したわけだから,事前に資産調査を行って,保全手続きを行っておくべきではなかったか?
内容証明郵便の内容を見て,相手方がその記載内容に憤慨して,かえってその後の交渉がもめてしまった場合に,記載内容に問題はなかったか?
必ず,これらの,別視点からの A(Act・改善)作業 を入れることによって,弁護士として,法律事務所としての,スキルアップが図られるわけです。
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弁護士活動におけるPDCAサイクル4-C(Check・評価)・A(Act・改善)
弁護士活動におけるPDCAサイクル の第3弾。
評価・改善編です。
1.郵便が届かなかった場合や不在で届かなかった場合
この場合,届かなかった原因を確認します。
宛て所不明の場合は,住所や郵便物が届く先の調べ直しとなります。
不在で届かなかった場合(結構,受取自体を放置する人も多い),普通郵便を送るか,電話をかけるか,訪ねるかを考えます。
2.届いたのに,期限までに何の回答もなかった場合
この場合,電話をかけるか,訪ねるか,再度何らかの警告文書を内容証明で再送付するか,あるいは調停・訴訟等の裁判所での手続 に移行するか,を考えます。
3.返事が来たが,全く不本意な(クライアントの言い分を完全否定する)内容だった場合
ある意味クライアントの予想どおりの反論であれば,これを踏まえて,相手方の言い分を論破する文書を作って再度内容証明を送付するか,話し合いが難しい相手であれば,裁判所での手続に移行するか,でしょう。
4.返事は来て,クライアントの言い分を認めてくれているが,例えば返済能力がないので,どうしようもない,というような返事だった場合
相手方の返済能力がない,というのが事実なのかどうかを見極めます。嘘であれば,すぐに裁判所での手続移行でしょう。また,真実だったと予想されても,どこかで働いているのであれば,月々の分割払いで支払ってもらえる可能性もあります。
相手方が破産等の手続をしてこない限りは,やはり裁判所での手続きへの移行となるでしょう。
5.返事が来て,クライアントの満足する回答,対応をしてくれた場合
満足な回答,満足な対応ですので,弁護士に頼んで内容証明郵便を送付した,のが手続の選択として適切だった,と評価されることになります。
クライアントとの関係では,上記により,評価をし,改善を行ったということになるでしょう。
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弁護士活動におけるPDCAサイクル3-D(Do・実行)
弁護士活動におけるPDCAサイクル の第2弾。
実行編です。
内容証明郵便とは,郵便局で,郵便を送った事実及び送った文書の内容を公証してもらう郵便の送付方法のことです。
手書きで書く場合には,市販の内容証明用紙を使って,同内容のものを3部作成するのがいいでしょう。
桑原法律事務所では,電子内容証明郵便を使っています。
早速,文章の作成です。
所定の様式に,
①誰からの依頼で文書を出しているのか。
②クライアントの考える事案の概要。
③法的な権利(請求権)の記載。
④請求に対するこれまでの相手方の態度・応答。
⑤所定の期限までに,何らかの返事をし,請求に応じることを求める文言。
と,順番に記載をして,最後は
⑥今後はクライアントとの直接交渉はお断り。何かあれば弁護士まで。
と締めくくります。
上記①ないし⑥について,クライアントと十分な打ち合わせをして,電子内容証明を使って,発送の手続きです。
④や⑤では,クライアントから聞く相手方のこれまでの態度や性格なども考え,強気の文面で送付することもあれば,第一便は非常に柔らかいトーンで出すこともあります。
さて次は, 評価(Check)・A(Act・改善) です。
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平成23年11月13日(日)・2011犯罪被害者支援フォーラムin佐賀のご案内
以前にも投稿しましたが,いよいよ明日11月13日,佐賀市のメートプラザ佐賀にて,標記フォーラムが開催されます。
入場は無料ですので,是非皆さまもご参加ください。
2011 犯罪被害者支援フォーラム
~ 被害者に必要な支援とは ~
主 催 佐賀県/佐賀県警察本部/特定非営利法人 被害者支援ネットワークVOISS
日 時 平成23年11月13日(日)
13:30~17:00(開場13:00~)
会 場 佐賀勤労者総合福祉センター 「メートプラザ佐賀」
入 場 無 料
内 容 第1部 講演
この悲しみの意味を知ることができるなら
~世田谷事件・喪失と再生の物語~
『悼む心がいのちを繋ぐ』 入江 杏さん
第2部 トークセッション
未解決事件をめぐって
入江 杏さん(絵本作家・世田谷事件被害者遺族)
川崎 政宏さん(弁護士・おかやま犯罪被害者サポート・ファミリーズ理事長)
藤林 武史さん(精神科医・被害者支援ネットワーク佐賀VOISS理事長)
お問い合わせは
被害者支援ネットワーク佐賀VOISS 事務局
TEL 0952-33-2130
チラシはこちら →2011・犯罪被害者支援フォーラムin佐賀
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