平成23年10月23日(日)・成年後見と家族法(民法の基礎)講演会のお知らせ
いよいよ明日,長崎市内において,
キャリアアップ支援研修の「成年後見と家族法 ~福祉職が知っておきたい民法の基礎~」の講演を致します。
案内はこちら
成年後見に関する研修の講師は,毎年必ずどこかでやっていますが,
「民法の基礎」というテーマでやるのは,今回が初めてです。
法学を学んでいない方々に,民法の基礎について講演するのも,初めてですので,
分かりやすく,なるべく日常用語を使って,話しができればと思います。
この研修講座,全20回で,長崎県内各地で行われているようであり,
明日の私の講演会が第10回目のようですので,
興味のある方は,残り10回の講座いずれかに,
申し込まれてみてはいかがでしょうか?
お申込み等については, 長崎県社会福祉士会の研修会のページ からどうぞ!!
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平成23年9月19日・日弁連人権擁護大会プレシンポ(in佐賀)・諸外国に学ぶ,あるべき社会保障制度-被災地から見える我が国の問題点-
佐賀県弁護士会は,9月19日(月)に,佐賀大学にて,「諸外国に学ぶ,あるべき社会保障制度」というシンポをやります。
プレシンポチラシはこちら
3月11日に発生しました東日本大震災の被災地における現状と今後の復興に向けての課題,諸外国の社会保障制度の概要を踏まえたあるべき社会保障制度を学んで頂きます。
人は,最低限度の生活を営む権利を,憲法25条で保障されています。
しかし,生活保護世帯が過去最高になったとの新聞報道もあり,予算削減のために生活保護がなかなか受給させてもらえない,何らかの理由で受給が打ち切りになってしまった,などという話をよく耳にします。
法律の理念とはかけ離れてしまった現状の生活保護行政について,諸外国の実例なども踏まえて,一緒に考えて行きたいと思いますので,皆さん,どうぞよろしくご参加ください。
参加費・事前申し込みは不要です。
日 時 平成23年9月19日(月) 午後2時~午後4時
場 所 佐賀大学教養教育運営機構2号館1階 211番教室
(正門から入って左手,2つ目の建物1階)
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事業承継と信託の講演会
アクロス福岡にて、「これからの事業承継」とのテーマで行われた、
プルデンシャル生命主催のセミナーに参加した。
アクロス福岡の国際会議場でのセミナーは、
佐賀で各種行われている講演会とは異質の、
独特の雰囲気だ。

講師は、私もお世話になっている、
税理士法人アップパートナーズの税理士の菅拓摩先生と、
今回初めてお会いした、公認会計士・税理士の笹島修平先生だ。
前半部分、菅先生の講演は、
我々一般的な弁護士にとっては苦手な税務に関する話であったが、
相続税制や贈与税制を、非常に分かりやすく説明してもらい、
また中小企業経営者の出資口(いわゆる株式)の時価評価方法などは、
初めて知ったが、しかし非常に大事な話であり、
自分自身のこれまでの業務にも、生かせる内容であった。
後半部分、笹島先生の講演も、
我々一般的な弁護士にはまだなじみの薄い、信託に関する話であったが、
これまた相続問題、成年後見問題、親なき後の問題に、
親族間において信託が生かせるとの内容であり、
これまでもそれなりに理解していたはずの話であったが、
税務も絡めて非常に分かりやすかった。
分かりやすかったので、笹島先生の本も買わせていただいた。
信託に関する理解を深めたい。

講師の方々は、二人ともおそらく同世代であろうか?
しかし、落ち着きぶりといい、話し方のテンポといい、抑揚といい、具体例の豊富さといい、
自分の行う講義には、まだまだ欠けている話術が、大変に参考になった。
中小企業の経営者の方から、相続や事業承継の相談を受けた場合には、
是非本日の話を生かして、適切なアドバイスをしたい!!
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親権者争いの処理方針
弁護士事務所を開業してから、現在14年目。
開業したときから、継続的に相談や依頼が多いのが、離婚事件だ。
その中でも、親権者争いの事件は非常に多い。
現状、子供が相手方にいるけれども、何とか親権を勝ち取りたい親。
現状、子供はこちらにいるけれども、親権を確保できるのか心配する親。
親の経済力とか、有責性などが、親権者争いに影響することはあるが、実際はそれよりも、
小さい子供に対する母性優先の原則、とか、
継続性の原則(要するに現状維持の原則)、
などが重視される傾向にあるのも事実だ。
面接交渉も、やはりもめる事案は多い。
事実上子供を育てていない側の親に、定期的に面接交渉の機会を保障してあげれば、その親も親権は取れなくてもたまに会えればよい、と思えるかもしれないのに、何かしらか理由をつけて、子供と会わせてくれない親。その結果、親権者争いが泥沼化し、子供たちに生育にも悪影響。
結局は、頑なな感情的な対応が、結果として自分に跳ね返ってくることになるのに、自分の感情で突っ走ってしまう。
一番の被害者は子供である。
依頼人である親の意向はもちろん尊重するけれども、子供のために最善の解決は何か、を探求しながら活動して(時には依頼人を説得して)いきたい。
そして、そのような活動を達せられれば、形式的には負けてしまったとしても、いつかは子供たちが分かってくれるときが来るはずだ。
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成年後見10周年佐賀シンポジウム(発言録)
平成23年2月26日に、九州弁護士会連合会及び佐賀県弁護士会主催による、標記シンポジウムが開催されました。
私も実行委員長として事前準備に奔走し、当日はパネリストとして、報告を致しました。
このたび、そのときの報告集を入手しましたので、アップしておきます。データ容量が重いので、2回に分けています。
110226・成年後見制度のこれからを考える(前半)
110226・成年後見制度のこれからを考える(後半)
平成23年10月21日の九弁連熊本大会のシンポジウムは、「高齢者医療、介護保険と成年後見制度の現状と課題~高齢者会における弁護士の役割」を予定しているそうですので、今から楽しみですね~
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消えた高齢者問題3・高齢者消除手続の効果
前回・前々回に続きまして、シリーズ第3段です。
前々回の記事(消えた高齢者問題1・高齢者消除という手続の存在)はこちら
前回の記事(消えた高齢者問題2・高齢者消除手続の要件)はこちら
では、高齢者消除という手続が行われますと、戸籍上どのように記載されるのでしょうか?
従前の縦書きの戸籍の場合、「高齢者につき死亡と認定・・・」と記載された上で、氏名の欄に×が入るようですね。
現在の、コンピュータベースの戸籍の場合、「高齢者消除」との記載がされた上で、消除の許可日が記載されるようですね。
いずれにせよ、当該戸籍から除籍されるわけで、一見相続が開始しそうですよね。
しかし、高齢者消除の手続によって、相続が開始することはないそうです。
相続を開始させるためには、きちんと民法の規定する失踪宣告の手続を取らなければならないそうです。
高齢者消除の手続は、あくまでも戸籍の整理として行われるものであり、相続開始年月日が特定できないからなんだそうです。
しかし、現に「死亡」と書かれ、除籍されている訳だから、関係機関は見落として手続をしてしまいそうですね。
いずれにせよ、(今までの私も含め)ほとんどの弁護士も知らないようなマニアックすぎる話題なので、シリーズは今回で打ち止めにします。
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消えた高齢者問題2・高齢者消除手続の要件
前回、消えた高齢者問題には、戸籍法第24条2項の戸籍の訂正規定を元にした、高齢者消除という手続があることを書きました。
前回の記事(消えた高齢者問題1・高齢者消除という手続の存在)はこちら
高齢者消除を役所が職権で行うための要件は、より具体的には、以下のように整理できます。
戸籍上90歳以上100歳までの高齢者
① 戸籍の附票に住所の記載がないこと
② 生死や所在の確認できないこと
③ 親族等から戸籍消除の申出があったこと
戸籍上100歳以上120歳までの高齢者
① 戸籍の附票に住所の記載がないこと
② 親族等による生死や所在の調査ができないこと
戸籍上120歳以上の高齢者
① 戸籍の附票に住所の記載がないこと
上記①については、役所内部で調べればすぐ分かることですが、②については全国いろんなところにいる可能性のある親族を調査しなければならないことから、役所にとっては非常に煩雑な訳です。
しかし、戸籍上120歳以上になっておれば、役所内部ですぐに調べて、法務局に申請できるわけですから、これを怠っていることは、役所の怠慢といえるかも知れません。
次回の記事(消えた高齢者問題3・高齢者消除手続の効果)はこちら
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消えた高齢者問題1・高齢者消除という手続の存在
昨年夏に、消えた高齢者問題、無縁社会の問題、親族による年金の不正受給という問題が全国的に多数報道されました。
東京新聞の記事はこちら
NHKスペシャルの記事はこちら
そして、戸籍制度の不備、役所の怠慢などという観点での報道も目立ちました。
現在の戸籍制度は、基本的に本人や関係者からの届出に基づいて、役所が確認の上で、記載が改訂されていくものとなっています。
役所が定期的に職権で戸籍を調査するシステムとはなっていません。
そういう意味で、戸籍に関する法律に不備があるわけです。
戸籍法第24条2項には、戸籍の訂正に関する規定があります。
条文は長いので要約すると、戸籍の記載に間違いがあり、戸籍訂正の申請をする者がないときは、市町村長は、法務局長の許可のもと、戸籍の訂正をすることができる。と書かれています。
逆にいうと、消えた高齢者問題に対応できる条文が、これしかありません。
そして、この法律を根拠に、戸籍と事実を一致させるために、大正5年から、市町村長が、死亡したと推定される高齢者を職権で消除する運用が始まったそうです。
そのような運用は、上記法律の下にやる訳なので、法律の要件を満たしたやり方でやらなければならず、それなりの手間がかかります。
現在の運用上では、戸籍上「90歳以上の高齢者」について、認められる場合があるわけです。
戸籍の附票に住所記載がないことや、親族の申請、親族の調査などを経なければなりません。
また、市町村が独断でできるわけではなく、法務局長の許可の下にやらなければならないなど、高齢者消除をするためのハードル(手続的な手間)が割と高いのです。
役所の怠慢と、批判するのは容易いですが、私は率直に戸籍法の不備=歴代の国会議員の怠慢である、というのがしっくりきます。
次回の記事(消えた高齢者問題2・高齢者消除手続の要件)はこちら
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高齢者向け出張法律相談
先日、身体障害をお持ちのご相談者様の自宅を訪ね、いわゆる出張法律相談を実施しました。
弁護士が相談を受ける端緒としては、現在でも相談者の方々が事務所に予約の上で、来訪されるまで待つ、というのが一般的です。
しかしながら、身体障害をお持ちの方や高齢者で体が不自由な方などの場合、弁護士事務所まで訪ねていくのが大変である、その結果、来てくれないなら不満なままだけど泣き寝入りしてしまおう、などとなってしまっていることが多いのではないでしょうか。
当事務所でも、近日中に、高齢者や身体障害者の方のための、出張法律相談のシステムを立ち上げたいと考えています。
また、同様の取組は、佐賀県弁護士会でも始まっています。
遺言や相続放棄、遺留分減殺、相続人の廃除といった相続問題でお悩みの方々。
また、財産管理や成年後見・保佐・補助などの後見問題でお悩みの方々。
正式に立ち上がった場合には、改めて皆さんに告知したいと思いますので、宜しくお願いします。
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相続させる遺言と代襲相続人(最高裁H23.2.22第三小法廷判決)
桑原です。
先日、表題に関する最高裁判決が出ましたね。
判旨を引用します。
「相続させる」旨の遺言は,当該遺言により遺産を相続させるものとされた推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合には,当該「相続させる」旨の遺言に係る条項と遺言書の他の記載との関係,遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などから,遺言者が,上記の場合には,当該推定相続人の代襲者その他の者に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情のない限り,その効力を生ずることはないと解するのが相当である。」
要するに、おじいちゃんが遺言書を書いて、「遺産のすべてを子供達の一人に相続させる。」と書いていたけれども、その子供が先に亡くなっていたという場合、原則として、その遺言書は無効となります(相続を受ける子供が死亡しているから)。
万が一子供が先に死亡した場合に、子供の子(おじいちゃんから見て孫)に相続させることが伺われる事情が立証できれば、孫が遺言書によって相続財産を取得できますが、裁判所がよく使うこの「特段の事情のない限り」という表現は、ハードルが結構高いので、難しいところです。
遺言書を作成する際には、ありとあらゆる事態を想定して書いておかないと、遺言する人の本来の意思を、遺言書が実現してくれない場合があるんですね。弁護士に、事前に相談をしましょう。
最高裁のページはこちら
平成23年2月22日最高裁判決自体はこちら
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