借金相談が減ったことにより,弁護士業界は厳しい時代へ
前々回の投稿で,借金相談が減ったことは,世の中にとっては良かったこと であると書いた。
これまで借金相談やその依頼は,
多くの法律事務所にとって,事務所経営上の要(かなめ)となっていた。
その相談や依頼が激減していることは,
弁護士業界にとっては,厳しい時代に突入したことを意味する。
そもそも多重債務者を減少させるために一生懸命取り組んできたのは,
我々弁護士達(それも,消費者問題に取り組んできた弁護士)である。
平成18年の最高裁判決や,新しい貸金業法成立に尽力したのも,
消費者問題に取り組んできた弁護士達である。
その当時から,多くの弁護士達が(私自身も),
新しい貸金業法ができれば,貸金業者は激減し,
多重債務者が減少することにより,
借金関係の相談が減少するだろうと予想していたが,
今まさに,それが現実のものとなったわけだ。
業界にとっては,上記のように多くの弁護士達が予想していたわけだが,
それでも世のために,正義と公平を貫くために,
弁護士達は,結果として,
将来の自分たちの経営状態を苦しめることになるであろう取り組みに,
励んだわけである。
多くの業界団体が,その業界の既得権益を守るために動くことが多い中で,
弁護士業界は,分たちの業界のためではなく,
多重債務者救済のために,
正義と公平のために,
正義と公平のために,
活動してきたわけで,
素直に誇らしい
と思う。
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過払専門の大手事務所による広告戦略の功罪
前回,借金相談が減ったことは,世の中にとっては良かったこと,を投稿したが,
借金関係の相談が減少した原因としては,
過払専門をうたう,弁護士や司法書士事務所の大々的な広告によって,
多重債務者が,早め早めにこれらの事務所に相談するようになった,
ことが挙げられるだろう。
多重債務者が誰にも相談せずに,解決できることを知らずに,
漫然と支払い続けていた可能性を考えると,
過払専門をうたう事務所による大々的広告戦略も,
世のためになった部分があったとは思う。
しかし,過払専門の大手事務所による事件処理には,
いくつか弊害があると言われている。
この点は,以前私のブログにも投稿した(記事はこちら)。
一人一人のクライアントにとっては,
① 必ずしも安くない費用を取られ,
② より適切な方法があったかもしれないのに,
それは知らされずにその事務所が得意な方法だけを取られ,
③ 過払い金はもっと高い金額だったのに,
中途半端な金額で和解をされてしまい,
④ 弁護士とは全く信頼関係を築けないまま事件処理をされ,
借金問題が,従前よりはよくなったことを喜ぶ。
そして,後で,費用が割高だったとか,
別のもっとよい方法があったとか,
もっと過払金は高かった,などと気付いても,
もう終わってしまった事件処理を覆すことはできないのである。
皆さん
顔の見える事務所
信頼関係を築ける事務所
地元の弁護士事務所
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弁護士活動におけるPDCAサイクル5-事務所としてのA(Act・改善)
弁護士活動におけるPDCAサイクル の第4段。
事務所としての改善編です。
前回まで,順次,クライアントとの関係での
P・計画
D・実行
C・評価
A・改善
とみてきました。
最後は,クライアントとの関係だけではなく,弁護士としてのスキル,法律事務所としてのシステムをさらにスキルアップさせるための改善が必要です。
再び,計画段階を検証してみて,内容証明郵便を送っていたずらに時間を経過させ,相手方に事前準備の時間を与えるよりも,いきなり裁判を起こすなどした方がよかったのではないか?
内容証明を出すこと自体はいいとして,郵便が届かなかった,受け取ってもらえなかった,などの場合には,事前にそのことも想定して,別の対策を打てなかったか(例えば,同時に普通郵便も送っておくとか,郵便発送後受け取り要請の電話を入れておくとか)?
あるいは,相手方が,返済能力がないなどと言っている間に,実はうまいこと資産隠しを行ったとした場合に,内容証明を送ったせいで相手方の資産隠しを誘発したわけだから,事前に資産調査を行って,保全手続きを行っておくべきではなかったか?
内容証明郵便の内容を見て,相手方がその記載内容に憤慨して,かえってその後の交渉がもめてしまった場合に,記載内容に問題はなかったか?
必ず,これらの,別視点からの A(Act・改善)作業 を入れることによって,弁護士として,法律事務所としての,スキルアップが図られるわけです。
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弁護士活動におけるPDCAサイクル4-C(Check・評価)・A(Act・改善)
弁護士活動におけるPDCAサイクル の第3弾。
評価・改善編です。
1.郵便が届かなかった場合や不在で届かなかった場合
この場合,届かなかった原因を確認します。
宛て所不明の場合は,住所や郵便物が届く先の調べ直しとなります。
不在で届かなかった場合(結構,受取自体を放置する人も多い),普通郵便を送るか,電話をかけるか,訪ねるかを考えます。
2.届いたのに,期限までに何の回答もなかった場合
この場合,電話をかけるか,訪ねるか,再度何らかの警告文書を内容証明で再送付するか,あるいは調停・訴訟等の裁判所での手続 に移行するか,を考えます。
3.返事が来たが,全く不本意な(クライアントの言い分を完全否定する)内容だった場合
ある意味クライアントの予想どおりの反論であれば,これを踏まえて,相手方の言い分を論破する文書を作って再度内容証明を送付するか,話し合いが難しい相手であれば,裁判所での手続に移行するか,でしょう。
4.返事は来て,クライアントの言い分を認めてくれているが,例えば返済能力がないので,どうしようもない,というような返事だった場合
相手方の返済能力がない,というのが事実なのかどうかを見極めます。嘘であれば,すぐに裁判所での手続移行でしょう。また,真実だったと予想されても,どこかで働いているのであれば,月々の分割払いで支払ってもらえる可能性もあります。
相手方が破産等の手続をしてこない限りは,やはり裁判所での手続きへの移行となるでしょう。
5.返事が来て,クライアントの満足する回答,対応をしてくれた場合
満足な回答,満足な対応ですので,弁護士に頼んで内容証明郵便を送付した,のが手続の選択として適切だった,と評価されることになります。
クライアントとの関係では,上記により,評価をし,改善を行ったということになるでしょう。
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弁護士活動におけるPDCAサイクル3-D(Do・実行)
弁護士活動におけるPDCAサイクル の第2弾。
実行編です。
内容証明郵便とは,郵便局で,郵便を送った事実及び送った文書の内容を公証してもらう郵便の送付方法のことです。
手書きで書く場合には,市販の内容証明用紙を使って,同内容のものを3部作成するのがいいでしょう。
桑原法律事務所では,電子内容証明郵便を使っています。
早速,文章の作成です。
所定の様式に,
①誰からの依頼で文書を出しているのか。
②クライアントの考える事案の概要。
③法的な権利(請求権)の記載。
④請求に対するこれまでの相手方の態度・応答。
⑤所定の期限までに,何らかの返事をし,請求に応じることを求める文言。
と,順番に記載をして,最後は
⑥今後はクライアントとの直接交渉はお断り。何かあれば弁護士まで。
と締めくくります。
上記①ないし⑥について,クライアントと十分な打ち合わせをして,電子内容証明を使って,発送の手続きです。
④や⑤では,クライアントから聞く相手方のこれまでの態度や性格なども考え,強気の文面で送付することもあれば,第一便は非常に柔らかいトーンで出すこともあります。
さて次は, 評価(Check)・A(Act・改善) です。
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弁護士活動におけるPDCAサイクル2-P(Plan・計画)
弁護士活動におけるPDCAサイクル の第1弾。
計画編です。
クライアントから依頼を受けた場合,その段階で,今後の方針を立てます。
計画(Plan) の開始です。
①相手方には何も連絡せず,しばらく証拠集め,証拠固めをするのか,
②早速,相手方に内容証明を送り,交渉を開始するのか,
③調停や訴訟などの裁判所を利用した手続を開始するのか
仮に,上記で②を選択したとします。
まだ,Planを続けます。
内容証明を送っても,
1.郵便が届かなかった場合や不在で届かなかった場合
2.届いたのに,期限までに何の回答もなかった場合
3.返事が来たが,全く不本意な(クライアントの言い分を完全否定する)内容だった場合
4.返事は来て,クライアントの言い分を認めてくれているが,例えば返済能力がないので,どうしようもない,というような返事だった場合
5.返事が来て,クライアントの満足する回答,対応をしてくれた場合・・・・
様々な応答が考えられます。
1~5それぞれの応答であった場合,第2段階として,どうしていくべきかをクライアントに教示しつつ,いよいよ 実行(Do) です。
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弁護士活動におけるPDCAサイクル1-総論
事業活動を行うに当たってのPDCAサイクル
いわゆる
P(Plan・計画)
D(Do・実行)
C(Check・評価)
A(Act・改善)
ですが,弁護士業務にもそのまま当てはまります。
弁護士が実際にどのようなことを考え,業務を遂行しているのか,
一般の方には分かりにくい部分でしょうから,次号以下で,順を追って解説します。
弁護士活動におけるPDCAサイクル
Plan(計画)編
Do(実行)編
Check(評価)・Act(改善)編
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弁護士・就職難で,ソクドク増
数年前からの司法試験合格者2000名突破状態を背景として,
新人弁護士の受け入れ先がなく,仕方なく「イソベン(居候弁護士)」ではなく,
「ソクドク(即独立弁護士)」が激増している。
関連する私のブログはこちら
↓
シリーズ・弁護士激増時代(1)-弁護士人口を増やし過ぎてよいのか?
シリーズ・弁護士激増時代(2)-弁護士が諸外国に比べて少ない!とのまやかし
シリーズ・弁護士激増時代(3)-他士業も増加しているが、弁護士の激増は異常?
シリーズ・弁護士激増時代(4)-それでも弁護士業界として発展して行こう!!
関連するニュース記事はこちら
↓
ヤフーニュース
ヤフーニュース(読売新聞)
読売新聞
昔は,ソクドクしても,新人弁護士自体が非常に少ない中で,
先輩弁護士達がソクドクを歓迎し,みんなで事件を紹介したり,
必要な知識やスキルを教えてあげる土壌があった。
しかし,現在は,佐賀県にも新人弁護士が,毎年たくさん加入してきている。
そろそろ,名前を覚えきれないベテランの弁護士も,増え始めている。
さて,業界では,非常に悲観的な見方が多いが,
実際はどうだろうか?
当事者の立場に立って考えれば,ここまで大学4年と併せて,
最短でも7年間(平均は8~10年の人が多いだろうか)。
司法試験三振制度の下,何とかここまでたどり着いた者達に,
さらに待っているこの仕打ち,と感じてしまうことだろう。
されど苦しい思いをして,それに打ち勝つことができれば,
その先には,山頂が見えてくるはず
今は,批判・非難ばかりしているときではない
頑張れ!!
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主張すべきことは主張する(民事訴訟)
ここ2日間,非常に資料も膨大で,争点も多い民事訴訟の,起案(書面作り)をしていた。
改めて,単純な事件(過払金返還請求訴訟とか,過失のみが争点となるような交通事故事案など)とは異なり,書面1本書きあげるのにも,非常に時間がかかることに気付かされる。
相談・依頼を受けた時点で,ある程度相手方から出されるであろう反論を予想し,その反論にはどう切り返すかを見越して,提訴したり,応訴したりする。
しかし,実際に裁判が始まると,予想していなかったような反論が返ってくるため,一から調べ直し,法的構成も当初予定とは変えざるを得なくなることも多い。
何事もシンプルに組み立てて,シンプルな争点に絞り込めればよいのだが,依頼人の方の話を詳細に聴けば聴くほど,いろんな法律構成が浮かんでくる。
Aの構成なら,Xは切り抜けられるが,かえってYの点では不利。
Bの構成なら,Xの点では不利だが,Yの点は切り抜けられる。
となると,AもBも主張しておかねばならなくなる。
裁判所からは嫌われるが,裁判所の省力化のために業務をやってるわけじゃない。
主張すべきことは,時間がかかっても,主張させて頂く
それが,
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平成23年度司法試験・法科大学院別合格者数(九州地区法科大学院の未来は・・・・)
前回,司法試験合格者発表を投稿したが,今回は昨年の投稿に続き,法科大学院別合格者数を検討したい。
法務省の発表によれば,最終合格者100人超えは,東京大学,中央大学,京都大学,慶応大学,早稲田大学の5校だけだ。
九州にある大学はどうだろうか?
| 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
| 九州大学法科大学院 | 200 | 42 | 21.0% |
| 福岡大学法科大学院 | 37 | 3 | 8.1% |
| 西南学院大学法科大学院 | 78 | 6 | 7.6% |
| 熊本大学法科大学院 | 39 | 4 | 10.2% |
| 久留米大学法科大学院 | 52 | 4 | 7.6% |
| 琉球大学法科大学院 | 42 | 7 | 16.6% |
| 鹿児島大学法科大学院 | 48 | 3 | 6.2% |
昨年度0人であった鹿児島大学が3名と,合格者がいたという意味では胸をなでおろした形だろうが,48名中3名の合格となると,わずか6.2%の合格率であり,相変わらず厳しい状況だ。
残りの法科大学院のうち,九州大学だけは,42人と健闘しているが,それでも昨年の26%強の合格率が,平成23年度は21%まで下がってしまっている。
それ以外の法科大学院も,琉球大学以外は合格者数が昨年より減ってしまっているし,合格率も10%を切っている法科大学院が多い。
先日は,桐蔭横浜法科大学院と大宮法科大学院の合併報道もされていたが,乱立してしまった法科大学院の統廃合が,九州でも起こってしまうのだろうか?
法科大学院が定員割れをし始めているらしいという現状の中,法科大学院自体がどうなるのか,司法試験合格者の数がどうなるか,受験回数制限(3回)をどうすべきなのか,ひずみだらけの現制度について,構想した人たちは今,何を思うのか?
法務省の司法試験結果に関するページはこちら
法科大学院別合格者数はこちら
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