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弁護士ブログ

借金相談が減ったことにより,弁護士業界は厳しい時代へ

 前々回の投稿で,借金相談が減ったことは,世の中にとっては良かったこと であると書いた。
 
  これまで借金相談やその依頼は,
多くの法律事務所にとって,事務所経営上の要(かなめ)となっていた。
  その相談や依頼が激減していることは,
弁護士業界にとっては,厳しい時代に突入したことを意味する。

  そもそも多重債務者を減少させるために一生懸命取り組んできたのは,
我々弁護士達(それも,消費者問題に取り組んできた弁護士)である。
  平成18年の最高裁判決や,新しい貸金業法成立に尽力したのも,
消費者問題に取り組んできた弁護士達である。
  その当時から,多くの弁護士達が(私自身も),
新しい貸金業法ができれば,貸金業者は激減し,
多重債務者が減少することにより,
借金関係の相談が減少するだろうと予想していたが,
今まさに,それが現実のものとなったわけだ。

  業界にとっては,上記のように多くの弁護士達が予想していたわけだが,
それでも世のために,正義と公平を貫くために
弁護士達は,結果として,
将来の自分たちの経営状態を苦しめることになるであろう取り組みに,
励んだわけである。
多くの業界団体が,その業界の既得権益を守るために動くことが多い中で,
弁護士業界は,分たちの業界のためではなく,


多重債務者救済のために,
正義と公平のために,



活動してきたわけで,


素直に誇らしい


と思う。



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過払専門の大手事務所による広告戦略の功罪

  前回,借金相談が減ったことは,世の中にとっては良かったこと,を投稿したが,
借金関係の相談が減少した原因としては,
過払専門をうたう,弁護士や司法書士事務所の大々的な広告によって,
多重債務者が,早め早めにこれらの事務所に相談するようになった,
ことが挙げられるだろう。

  多重債務者が誰にも相談せずに,解決できることを知らずに,
漫然と支払い続けていた可能性を考えると,
過払専門をうたう事務所による大々的広告戦略も,
世のためになった部分があったとは思う。


  しかし,過払専門の大手事務所による事件処理には,
いくつか弊害があると言われている。

  この点は,以前私のブログにも投稿した(記事はこちら)

  一人一人のクライアントにとっては,
① 必ずしも安くない費用を取られ,
② より適切な方法があったかもしれないのに,
それは知らされずにその事務所が得意な方法だけを取られ,
③ 過払い金はもっと高い金額だったのに,
 中途半端な金額で和解をされてしまい,
④ 弁護士とは全く信頼関係を築けないまま事件処理をされ,
借金問題が,従前よりはよくなったことを喜ぶ。

  そして,後で,費用が割高だったとか,
別のもっとよい方法があったとか,
もっと過払金は高かった,などと気付いても,
もう終わってしまった事件処理を覆すことはできないのである。


皆さん

顔の見える事務所

信頼関係を築ける事務所

地元の弁護士事務所



にご相談下さい。



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借金相談が減ったことは,世の中にとっては良かったこと

2011.11.27 更新/借金・破産, 弁護士ブログ

  最近,借金をどうにかしたい,という相談が,
5年前,10年前と比べても,だいぶ減った感がある。

  5年くらい前まで,貸金業規制法43条のみなし弁済規定が,
貸金業会で機能していたため,どの貸金業者も,
年利25パーセント以上の高金利で,長い間顧客に貸し付け,
結局4,5年も貸し続けると,貸付額と同額の売上を貸金業者にもたらす,
という状態であった。

  その結果,顧客はその貸金業者への返済のために,
他の高利の貸金業者から借りざるを得なくなり,
徐々に多重債務状態,自転車操業状態に陥り,
どうしようもなくなってようやく相談に来る,
という例が多かった。

  ところが,平成18年に,高金利の取得を合法化する貸金業規制法43条を,
事実上無効とする最高裁判決が出て,
貸金業者の貸付可能額自体を規制する,新しい貸金業法もできて,
状況は一気に変わった。

  貸付残高の減少,過払訴訟の激増等によって,
中堅の貸金業者は軒並み姿を消し,
大手の貸金業者も,ADRをしたり,民事再生や会社更生手続きを行うなどし,
貸付の勧誘自体が劇的に減少し,多重債務者が生まれにくくなった。


多重債務者が減ったということは,
世の中にとっては,良かったことである



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お金を貸したけど,返してくれない

 知人に頼まれて,サラ金などでカードを作って,お金を借りて渡してあげる。
 返済は知人がやってくれるという約束。
 いわゆる, 「名義貸し」 ですね。

 数カ月は払ってくれたけど,その後は支払いが滞る。

 よくある相談です。


 よく考えて下さい。

 知人がお金が必要ならば,知人が自分でカードを作って借りればいいじゃないですか?

 知人がカードを作れない?
 それが本当の話しなのか,既にそこも嘘かもしれません。
 また,本当だとすれば過去借金をして,支払わなかった経験があるから,カードが利用できないのです。

 騙されてはいけません。
 サラ金などに支払う義務があるのは,名前の出てこない知人ではありません。名前を貸した 貴方 です。
 
 貴方を騙した知人を,警察がそう簡単に,詐欺罪などで捕まえてくれるものでもありません。



 自分の身は自分で守る

 かしこく,生きましょう!!


 



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平成23年9月19日・日弁連人権擁護大会プレシンポ(in佐賀)・諸外国に学ぶ,あるべき社会保障制度-被災地から見える我が国の問題点-

 佐賀県弁護士会は,9月19日(月)に,佐賀大学にて,「諸外国に学ぶ,あるべき社会保障制度」というシンポをやります。
プレシンポチラシはこちら

 3月11日に発生しました東日本大震災の被災地における現状と今後の復興に向けての課題,諸外国の社会保障制度の概要を踏まえたあるべき社会保障制度を学んで頂きます。

 人は,最低限度の生活を営む権利を,憲法25条で保障されています。
 しかし,生活保護世帯が過去最高になったとの新聞報道もあり,予算削減のために生活保護がなかなか受給させてもらえない,何らかの理由で受給が打ち切りになってしまった,などという話をよく耳にします。
 法律の理念とはかけ離れてしまった現状の生活保護行政について,諸外国の実例なども踏まえて,一緒に考えて行きたいと思いますので,皆さん,どうぞよろしくご参加ください。
 参加費・事前申し込みは不要です。

 日 時 平成23年9月19日(月) 午後2時~午後4時
 場 所 佐賀大学教養教育運営機構2号館1階 211番教室
      (正門から入って左手,2つ目の建物1階)



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安愚楽牧場110番 県弁護士会が8月27日に実施

 8月27日(土)午後3時半~同5時半まで

 佐賀県弁護士会が,和牛オーナー制度をやって,
このたび民事再生を申立した,
安愚楽牧場110番を実施します(0952(24)3411)。


佐賀新聞の記事はこちら


 佐賀県にも相当数の被害者がいるようなので,
是非一度,ご相談下さい。



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法律相談のお問い合わせ・ご予約はTEL0954-20-1455(受付時間:AM9:00〜PM8:00)