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弁護士ブログ

東京の某法律事務所による電話だけの債務整理受任

 先日、電話相談をした上で、債務整理を東京の某事務所に依頼された佐賀県在住の方からの相談を受けた。

 その事務所は、電話口には、そもそも弁護士は一度も出なかった。
 すべて事務職員を名乗る者だけが対応した。事情を聞いたうえで、自己破産がいいのでは、とか個人再生という方法がある、などといった説明も全くしなかった。相談者が債務整理したいと言ったら、債務整理をしようということになり、着手金が要求された。さらに着手金とは別に、諸費用を毎月4万円ずつ振り込むよう指示された。4件しか依頼していないのに、30万円以上支払わされていた。ひどい話しだ。
 結局、依頼後1年以上経過しても、1社も和解がまとまることなく、辞任。
 
 その後に、私が相談に乗ったところ、そもそも債務整理などではなく、1年以上前の時点で、自己破産必至の事案であった。

 弁護士が会いもせずに、弁護士資格のない人が適当な解決策を教示することは、

非弁行為



として、弁護士法違反ともなりかねない違法行為である。

 みなさん、気軽にといっても、電話だけで相談・依頼するのはやめよう。会ったこともない依頼者のために、弁護士事務所がどこまで一生懸命解決策を考え、サポートしてくれるか疑問だ。会って話し合って、悩みを分かち合ってからのはずだ。


相談は、地元の法律事務所で!!



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自己破産で個人的な貸し借りを踏み倒してしまってよいのか

2010.12.26 更新/借金・破産, 弁護士ブログ

 多重債務状態に陥ってしまった相談者に対しては、自己破産・個人再生・債務整理(過払金取戻)・私的整理などの手続・手段を尽くして解決するわけですが、いくつか存在する借金整理の方法のうち、その相談者にとっては、やはり自己破産がふさわしいと思う事案はあります。
 他方で、自己破産で貸付金を踏み倒されてしまう債権者にとっては、返すことを約束して貸し付けているのに、破産免責によって返さなくてよくなる、というのは納得がいかないものだと思います。
 それでも、いわゆる高利貸しからの借入、自転車操業によって多重債務状態に陥ってしまった方であれば、ある意味高利貸しの食い物にされたがゆえに破産せざるを得なくなった→高い利息で貸した方も悪い(いずれ破綻することは想定済み)という理屈で、価値観として、債務者の経済的更生のための、破産免責制度は正当化されます。
 他方、高利貸しによる多重債務とは言えない事案で、むしろ個人的な貸し借りが大きな事案で、その個人的な貸し借りを踏み倒してしまおうという相談者に出くわすと、本当にその個人的な貸し借りを破産免責してしまってよいのか、あるいは弁護士に内緒でその債権者だけには今後支払い続けるのではないか(破産をする以上は、このような行為は禁止されています)、などと勘ぐったりすることもあります。
 破産免責という制度があるのは分かるけれども、相談者の方が非常に大変だったときに、いろいろと相談をして金銭的援助をして下さった債権者に対して、破産免責を得てしまうことが、道義的に許されるのか、ということです。
 相談者の方にとって最前の方法であるならば、破産免責を勧めることもあるでしょう。しかし、個人的な貸し借りの恨みは長く続くものなので、道義的な観点からは、何らかの対応(誠心誠意の謝罪など)を、破産者にはしてもらうよう促しています。

 逆に、債権者側から相談や依頼を受けて対応する場合には、「いろいろとやるべきことがあるんじゃないか。」、との思いが強くなってきますが、破産手続上債権者にできることは、限られているのも現実です(漫然と見届けざるを得ない、という訳でもありませんが)。
 破産を考えている方であれ、債務者が破産を申し立てられてしまった方であれ、何ができるのか、何が問題となるのか、適切なアドバイスのもとに納得の上で、手続を遂行する(債権者であれば随時監視する)べきでしょう。



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中小企業金融円滑化法に基づく返済猶予制度を活用しよう

 正式名称「中小企業者等に対する金融の円滑化をはかるための臨時措置に関する法律」、いわゆる「金融円滑化法」の利用が好調のようです。
 お金を借りて分割で支払う契約をした以上は、契約どおりに月々決められた以上の額を支払わなければならないのが原則です。
 しかし、金融円滑化法の活用により、元本の支払い猶予や返済期間の延長が可能となり、支払に追われる事業展開ではなく、事業の再建に重点を置いた経営ができるのが、この金融円滑化法のメリットな訳です。
 もちろん、申し込めば必ず審査が通るという訳ではないようですが、実際に8割以上が通っているらしいので、支払に窮してアップアップの状態の企業の方々には、是非活用検討頂きたい制度です。2011年3月までと期限が限られていますので、ご注意下さい。

 ただし、問題は活用期間中に、本当に業績を上げられるのか、が課題でしょう。
 支払にアップアップなために赤字経営であったのか、それ以外にいろんな問題があったために赤字となってしまっていたのか、この制度で経営上ゆとりのある(はずの)期間中に、自らの事業を見直してみるべきはないでしょうか?

 弁護士業界は、これまで中小企業の方の経営には余り関わってこないことが多かったですが、倒産処理ができる弁護士は多くても、事業の再生に力を発揮できる弁護士はまだまだ多くないので、中小企業の方々の事業再生にも役立てるよう、私自身もいろいろと学び、ネットワークを作っていきたいと思います。



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アディーレ戒告処分

2010.10.16 更新/借金・破産, 弁護士ブログ

  債務整理専門をうたって全国的にも支店展開をしている、アディーレ法律事務所及び同代表の石丸幸人弁護士(38)に対し、東京弁護士会は、法人の破産申し立て処理を怠り、債権者に配当する財産を失わせたとして、2010年10月5日付で戒告処分にしていたことが報じられた。記事は下記のとおり。
   47ニュース
   東京新聞
   西日本新聞

  アディーレの上記戒告処分については、既に破産管財人が約500万円の損害賠償を求めて東京地裁に提訴し、2009年2月13日に、請求通りの支払いを命じる判決を言い渡している模様。記事は下記のとおり。
   47ニュース
   リード2チャンネル

  弁護士報酬の取りすぎを理由として、東京地裁ががアディーレに、2010年10月14日、168万円の弁護士報酬の返還命令を言い渡した模様。記事は下記のとおり。
   Gooニュース
   時事ドットコム


  ネットで、ちょっと検索すると、このような不祥事がいろいろと出てきますね。

  報道を前提とする限り、アディーレのやり方は、提訴されたり、懲戒請求されたりしたときに、断固戦うという方針で対応している雰囲気に感じられます。
  しかし、それでは反省をしたことにはならないだろうし、失敗を糧として次に生かすこともできないと思います。謙虚に反省してもらいたいものです。



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株式会社武富士緊急相談会のお知らせ

 佐賀県弁護士会では、株式会社武富士が会社更生の申請をしたことに関して、現在武富士を利用されている方、現在武富士に過払金返還請求をしている方、かつて武富士と取引をしていた方(潜在的な過払金返還請求権があり得る方)などを対象とした、無料電話相談会を、10月12日(火)17時30分から19時30分までの間、行います。
 電話番号は、佐賀県弁護士会(0952-24-3411)ですので、どうぞご利用下さい。

 なお、毎週土曜日の10時30分から12時30分までの借金問題無料電話相談(2010年12月まで実施予定)でも、株式会社武富士の問題を受け付ける予定ですので、直接佐賀県弁護士会(0952-24-3411)まで、ご相談下さい。

 追伸。10月12日はそれなりの件数があったようですが、他県に比べますと、相談件数はさほど多くなかった模様。
 当事務所でも、当面、武富士を含む借金関係の相談については、初回無料にて対応しておりますので、どうぞ予約の上で、ご相談下さい。



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ソフトヤミ金がはびこっている

平成22年9月16日、いわゆる「ソフトヤミ金」と言われるヤミ金グループが逮捕されたそうです。

 ソフトヤミ金が9月16日に逮捕されたニュースは こちら  や  こちら





 今回逮捕されたヤミ金グループは、正式に登録した貸金業者名で顧客を募集した上で、表向きの法定利息(年29.2%)とは異なる高金利で貸し付ける業者を紹介し(そこも同一グループ)、高金利の支払いに債務者が窮すると、別の貸主と見せかけて仲間を紹介して、グループ全体で暴利を貪っていたようであり、ここまでは今までのヤミ金と似た手口なのですが、強引な取立・追い込みをかけないというのがミソで、強引な取立をしない結果、

被害者に被害者意識が芽生えない(約束して借りた以上は返さなくちゃ!!)
被害者は、警察や弁護士に相談することもしない
被害者が何かおかしい、これじゃ永遠に終わらない、と気付かない
ソフトヤミ金は長期間暴利を貪ることができる

 皆さん、最高裁平成20年6月10日判決が判示しているとおり、ヤミ金から借りた超高金利の金は、実質的には、借りた瞬間返す必要がなくなることをご存じですか。

借りた金を返すのは当たり前と言われますが


ヤミ金から借りた金は返さないのが世の中(他のヤミ金被害者)のため


ということを認識しましょう!!



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佐賀県弁護士会 9/4(土)・5(日) 多重債務無料相談会

佐賀県弁護士会では、9月4日(土)と5日(日)に、午前9時~午後5時まで、多重債務(自己破産・個人再生・過払金等)問題に関する緊急無料相談会を開催します。佐賀県弁護士会ホームページはこちら
事前予約は不要で、電話でも相談に応じますし、面談でも相談に応じます(場所は佐賀県弁護士会にて)ので、当日は是非皆様、ご利用下さい。

ちなみに、当事務所でも、個人の方の多重債務問題については、面談相談は無料で行っておりますので、適宜予約の上で(平日9時~17時)、ご相談頂ければと思います。



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都会の弁護士が佐賀にて借金問題の出張法律相談会

 新聞の折り込み広告に、東京(従たる事務所は大阪)のある弁護士法人が、佐賀に出張してきて、借金問題(破産や過払金)の無料法律相談会を2日間行います、とのビラが入っていました。

 この事務所がそうなのかは知りませんが、過払専門をうたっている法律事務所は、一般的にいい評判を聞きません。
 報酬が実際は割高だとか、多数の事件処理をする必要から過払金について画一的かつ低額の和解をしがちであるとか、過払金の取戻はするが残債務がある案件は受けないなど・・・・・
 また、過払専門をうたっている法律事務所が、全国的に画期的な判決を取ったということも、あまり聞きません。
 おそらく、大手と言われるいくつかの過払金専門の法律事務所は、猛烈にたくさんの依頼者を持ち、訴訟も多数提起しているはずなのですが、そのような事務所に限って、消費者有利の画期的な判決を獲得した、という報告を聞きません。

 上記のビラを新聞に差し入れた法律事務所が、そのような過払専門の法律事務所と同じなのかどうかは分かりませんが、佐賀に事務所があるわけではないので、この出張無料法律相談を通じてこの法律事務所に依頼される方は、今後は主に電話やメール・郵便によるやり取りのみで打合をするのだと思われます。そのような打合方法にはいろいろと制約もありますし、弁護士と依頼人の方とが十分な信頼関係を築けるものでもないと思います。新聞の折り込み広告という直接性から、このような法律事務所の提供する出張法律相談に相談に行き、地元弁護士による相談との比較もしないまま依頼してしまう方も多いんでしょうね。 

 やはり、佐賀の方には佐賀県内の弁護士に、直接会って相談・打合を行い、事件処理を依頼して頂きたい!
 そのためには、我々佐賀県の弁護士達も、依頼者に直接響く形で、アプローチして頂く手段を検討せにゃいかんねぇ。



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ホントラル仁用、もといセントラル信用

当ホームページにアクセスしてきている検索ワードを調べていたところ、7月某日、「ホントラル仁用」と入力した方が、アクセスしてきていることが分かりました。
おそらく、セントラル信用に対する破産申立事件を判例についてのページで紹介しているため、その誤入力なり変換ミスなんだろうとは思うのですが、「ホントラル仁用」で、本当に当HPにアクセスできるものなのか、グーグル・ヤフー・gooなどで試してみましたが、たどり着けませんでした。たどり着けた方がいましたら、コメントをお寄せ下さい。

さて、ここからが本題。
先日も、他の弁護士達から、セントラル信用から回収できない、との情報が寄せられました。
福岡高裁平成22年2月4日判決は、セントラル信用が「今後、確定判決等を有する過払債権者が徐々に増えてくることが予想されるため計画的に返済したい等と表明しているのであるから」支払停止とはいえない、などと判示しているのですが、当事務所でも2月4日の判決以降、確定判決を得た依頼人の方々がいるのですが、セントラル信用からは、分割でお支払いしたい、などと言ってきたことは当然になく、催促しても完全無視の状態です。
「計画的に返済したい。」と福岡高裁で書面を出しているのですが、これが虚言であることが明らかとなってきています。
さて、個別執行、再度の破産申立、代表者個人を提訴、刑事告訴、マスコミへのたれ込み・・・、いろいろと回収目指して頑張りたいと思います。



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佐賀県弁護士会・借りられなくなった人110番

平成22年6月12日から、毎週土曜日の午前10時30分から、
佐賀県弁護士会において、借りられなくなった人110番というものをやっています。
6月18日から、改正貸金業法が完全施行されることで、
新たな借入れが出来なくなったり、ヤミ金などの違法金融から借入れをしてしまったりすることが考えられます。

6月26日は、私も担当弁護士の一人として応対しましたが、
10時30分から、結構かかってきており、
その場で佐賀市の他の担当弁護士に引き継いだり、
私自身で後日の面談相談の日程調整を行ったりしました。

下記に案内を貼り付けします。
期間:6月12日-7月31日迄の毎週土曜日
受付電話番号:0952-24-3411(佐賀県弁護士会)
受付時間:10時30分~12時30分

現時点では、期間限定の予定ですが、好評であれば期間が延びるかもしれませんので、
是非皆さん、ご利用下さい。


なお、その日は引き続き、午後1時から3時30分まで、
電話無料相談である佐賀県弁護士会クイック相談の担当者として、対応しました。
これまた、それぞれの担当弁護士が5~7件程度の法律相談を受けました。
電話相談で事足りる相談もあれば、面談相談が望ましい複雑な相談もありました。



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法律相談のお問い合わせ・ご予約はTEL0954-20-1455(受付時間:AM9:00〜PM8:00)