過払専門の大手事務所による広告戦略の功罪
前回,借金相談が減ったことは,世の中にとっては良かったこと,を投稿したが,
借金関係の相談が減少した原因としては,
過払専門をうたう,弁護士や司法書士事務所の大々的な広告によって,
多重債務者が,早め早めにこれらの事務所に相談するようになった,
ことが挙げられるだろう。
多重債務者が誰にも相談せずに,解決できることを知らずに,
漫然と支払い続けていた可能性を考えると,
過払専門をうたう事務所による大々的広告戦略も,
世のためになった部分があったとは思う。
しかし,過払専門の大手事務所による事件処理には,
いくつか弊害があると言われている。
この点は,以前私のブログにも投稿した(記事はこちら)。
一人一人のクライアントにとっては,
① 必ずしも安くない費用を取られ,
② より適切な方法があったかもしれないのに,
それは知らされずにその事務所が得意な方法だけを取られ,
③ 過払い金はもっと高い金額だったのに,
中途半端な金額で和解をされてしまい,
④ 弁護士とは全く信頼関係を築けないまま事件処理をされ,
借金問題が,従前よりはよくなったことを喜ぶ。
そして,後で,費用が割高だったとか,
別のもっとよい方法があったとか,
もっと過払金は高かった,などと気付いても,
もう終わってしまった事件処理を覆すことはできないのである。
皆さん
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借金相談が減ったことは,世の中にとっては良かったこと
最近,借金をどうにかしたい,という相談が,
5年前,10年前と比べても,だいぶ減った感がある。
5年くらい前まで,貸金業規制法43条のみなし弁済規定が,
貸金業会で機能していたため,どの貸金業者も,
年利25パーセント以上の高金利で,長い間顧客に貸し付け,
結局4,5年も貸し続けると,貸付額と同額の売上を貸金業者にもたらす,
という状態であった。
その結果,顧客はその貸金業者への返済のために,
他の高利の貸金業者から借りざるを得なくなり,
徐々に多重債務状態,自転車操業状態に陥り,
どうしようもなくなってようやく相談に来る,
という例が多かった。
ところが,平成18年に,高金利の取得を合法化する貸金業規制法43条を,
事実上無効とする最高裁判決が出て,
貸金業者の貸付可能額自体を規制する,新しい貸金業法もできて,
状況は一気に変わった。
貸付残高の減少,過払訴訟の激増等によって,
中堅の貸金業者は軒並み姿を消し,
大手の貸金業者も,ADRをしたり,民事再生や会社更生手続きを行うなどし,
貸付の勧誘自体が劇的に減少し,多重債務者が生まれにくくなった。
多重債務者が減ったということは,
世の中にとっては,良かったことである
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弁護士活動におけるPDCAサイクル5-事務所としてのA(Act・改善)
弁護士活動におけるPDCAサイクル の第4段。
事務所としての改善編です。
前回まで,順次,クライアントとの関係での
P・計画
D・実行
C・評価
A・改善
とみてきました。
最後は,クライアントとの関係だけではなく,弁護士としてのスキル,法律事務所としてのシステムをさらにスキルアップさせるための改善が必要です。
再び,計画段階を検証してみて,内容証明郵便を送っていたずらに時間を経過させ,相手方に事前準備の時間を与えるよりも,いきなり裁判を起こすなどした方がよかったのではないか?
内容証明を出すこと自体はいいとして,郵便が届かなかった,受け取ってもらえなかった,などの場合には,事前にそのことも想定して,別の対策を打てなかったか(例えば,同時に普通郵便も送っておくとか,郵便発送後受け取り要請の電話を入れておくとか)?
あるいは,相手方が,返済能力がないなどと言っている間に,実はうまいこと資産隠しを行ったとした場合に,内容証明を送ったせいで相手方の資産隠しを誘発したわけだから,事前に資産調査を行って,保全手続きを行っておくべきではなかったか?
内容証明郵便の内容を見て,相手方がその記載内容に憤慨して,かえってその後の交渉がもめてしまった場合に,記載内容に問題はなかったか?
必ず,これらの,別視点からの A(Act・改善)作業 を入れることによって,弁護士として,法律事務所としての,スキルアップが図られるわけです。
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弁護士活動におけるPDCAサイクル4-C(Check・評価)・A(Act・改善)
弁護士活動におけるPDCAサイクル の第3弾。
評価・改善編です。
1.郵便が届かなかった場合や不在で届かなかった場合
この場合,届かなかった原因を確認します。
宛て所不明の場合は,住所や郵便物が届く先の調べ直しとなります。
不在で届かなかった場合(結構,受取自体を放置する人も多い),普通郵便を送るか,電話をかけるか,訪ねるかを考えます。
2.届いたのに,期限までに何の回答もなかった場合
この場合,電話をかけるか,訪ねるか,再度何らかの警告文書を内容証明で再送付するか,あるいは調停・訴訟等の裁判所での手続 に移行するか,を考えます。
3.返事が来たが,全く不本意な(クライアントの言い分を完全否定する)内容だった場合
ある意味クライアントの予想どおりの反論であれば,これを踏まえて,相手方の言い分を論破する文書を作って再度内容証明を送付するか,話し合いが難しい相手であれば,裁判所での手続に移行するか,でしょう。
4.返事は来て,クライアントの言い分を認めてくれているが,例えば返済能力がないので,どうしようもない,というような返事だった場合
相手方の返済能力がない,というのが事実なのかどうかを見極めます。嘘であれば,すぐに裁判所での手続移行でしょう。また,真実だったと予想されても,どこかで働いているのであれば,月々の分割払いで支払ってもらえる可能性もあります。
相手方が破産等の手続をしてこない限りは,やはり裁判所での手続きへの移行となるでしょう。
5.返事が来て,クライアントの満足する回答,対応をしてくれた場合
満足な回答,満足な対応ですので,弁護士に頼んで内容証明郵便を送付した,のが手続の選択として適切だった,と評価されることになります。
クライアントとの関係では,上記により,評価をし,改善を行ったということになるでしょう。
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弁護士活動におけるPDCAサイクル3-D(Do・実行)
弁護士活動におけるPDCAサイクル の第2弾。
実行編です。
内容証明郵便とは,郵便局で,郵便を送った事実及び送った文書の内容を公証してもらう郵便の送付方法のことです。
手書きで書く場合には,市販の内容証明用紙を使って,同内容のものを3部作成するのがいいでしょう。
桑原法律事務所では,電子内容証明郵便を使っています。
早速,文章の作成です。
所定の様式に,
①誰からの依頼で文書を出しているのか。
②クライアントの考える事案の概要。
③法的な権利(請求権)の記載。
④請求に対するこれまでの相手方の態度・応答。
⑤所定の期限までに,何らかの返事をし,請求に応じることを求める文言。
と,順番に記載をして,最後は
⑥今後はクライアントとの直接交渉はお断り。何かあれば弁護士まで。
と締めくくります。
上記①ないし⑥について,クライアントと十分な打ち合わせをして,電子内容証明を使って,発送の手続きです。
④や⑤では,クライアントから聞く相手方のこれまでの態度や性格なども考え,強気の文面で送付することもあれば,第一便は非常に柔らかいトーンで出すこともあります。
さて次は, 評価(Check)・A(Act・改善) です。
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平成23年11月13日(日)・2011犯罪被害者支援フォーラムin佐賀のご案内
以前にも投稿しましたが,いよいよ明日11月13日,佐賀市のメートプラザ佐賀にて,標記フォーラムが開催されます。
入場は無料ですので,是非皆さまもご参加ください。
2011 犯罪被害者支援フォーラム
~ 被害者に必要な支援とは ~
主 催 佐賀県/佐賀県警察本部/特定非営利法人 被害者支援ネットワークVOISS
日 時 平成23年11月13日(日)
13:30~17:00(開場13:00~)
会 場 佐賀勤労者総合福祉センター 「メートプラザ佐賀」
入 場 無 料
内 容 第1部 講演
この悲しみの意味を知ることができるなら
~世田谷事件・喪失と再生の物語~
『悼む心がいのちを繋ぐ』 入江 杏さん
第2部 トークセッション
未解決事件をめぐって
入江 杏さん(絵本作家・世田谷事件被害者遺族)
川崎 政宏さん(弁護士・おかやま犯罪被害者サポート・ファミリーズ理事長)
藤林 武史さん(精神科医・被害者支援ネットワーク佐賀VOISS理事長)
お問い合わせは
被害者支援ネットワーク佐賀VOISS 事務局
TEL 0952-33-2130
チラシはこちら →2011・犯罪被害者支援フォーラムin佐賀
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弁護士活動におけるPDCAサイクル2-P(Plan・計画)
弁護士活動におけるPDCAサイクル の第1弾。
計画編です。
クライアントから依頼を受けた場合,その段階で,今後の方針を立てます。
計画(Plan) の開始です。
①相手方には何も連絡せず,しばらく証拠集め,証拠固めをするのか,
②早速,相手方に内容証明を送り,交渉を開始するのか,
③調停や訴訟などの裁判所を利用した手続を開始するのか
仮に,上記で②を選択したとします。
まだ,Planを続けます。
内容証明を送っても,
1.郵便が届かなかった場合や不在で届かなかった場合
2.届いたのに,期限までに何の回答もなかった場合
3.返事が来たが,全く不本意な(クライアントの言い分を完全否定する)内容だった場合
4.返事は来て,クライアントの言い分を認めてくれているが,例えば返済能力がないので,どうしようもない,というような返事だった場合
5.返事が来て,クライアントの満足する回答,対応をしてくれた場合・・・・
様々な応答が考えられます。
1~5それぞれの応答であった場合,第2段階として,どうしていくべきかをクライアントに教示しつつ,いよいよ 実行(Do) です。
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弁護士活動におけるPDCAサイクル1-総論
事業活動を行うに当たってのPDCAサイクル
いわゆる
P(Plan・計画)
D(Do・実行)
C(Check・評価)
A(Act・改善)
ですが,弁護士業務にもそのまま当てはまります。
弁護士が実際にどのようなことを考え,業務を遂行しているのか,
一般の方には分かりにくい部分でしょうから,次号以下で,順を追って解説します。
弁護士活動におけるPDCAサイクル
Plan(計画)編
Do(実行)編
Check(評価)・Act(改善)編
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仕事のスピードアップの秘訣
仕事が遅い,と感じている貴方。
仕事が遅い,と気づいていない私。
アプローチ方法は2つ
Ⅰ 意識的にスピードを高めて動くこと
Ⅱ 戦略を立てて劇的なスピードアップを図ること
だ。
Ⅰ 意識的にスピードを高めて動くこと
まずひとつ目は,意識的にテキパキ仕事をすること。時間を設定して,その時間内に仕事を終わらせるトレーニングを積むこと。
あと,何時間か自分の仕事ができるな,と思って3時間仕事をするのと,
あと1時間しかない,と思って1時間でできる限りの仕事をするのとでは,
圧倒的に後者の方が,中身の濃い仕事が達成できているはずだ。
しかし,上記方法だけでは,抜本的なスピードアップにはつながらない。
それこそ,1.2倍までは達成可能だが,5倍・10倍は不可能。
Ⅱ 戦略を立てて劇的なスピードアップを図ること
そこで,5倍・10倍を達成するためには。 時間をかけて戦略を練る
① 作業のルーティンワーク化
実は同じことを繰り返している部分は,
次回は半分以下の時間で済むようなシステムを作る。
事務所でも,幾らでもルーティンワーク化できる部分がある。
② 割り切って人に尋ねる
自分で悶々と考えて,いい案が出てこないくらいなら,
人に頼むなり,いい案が出ない(いい案を出す実力がない)と割り切る。
頼まれた仕事なら,まず謝って,
やり方・いい知恵がないか,頼んだ人に尋ねる。
自分ができない奴と思われないか,心配かもしれないが,
トータルで,仕事が遅い奴,と思われることはないし,
ちゃんと途中で尋ねてきたこと自体が,評価に値する場合もある。
「ホウレンソウ」でいうところの,【相談力】だ!
③ 作業時間のリミットを決める
1つの作業を2時間以上やっているくらいなら,
同じ時間で5つの別の作業をきっちり仕上げ,
時間のかかる作業が本当に2時間以上もかかる作業なのかを,
改めて時間の余ったときに15分考える。
そして,実は1時間で終わると判断できれば,
仕事をするリミットを決めて,50分で終わらせる。
④ やらなくてよい仕事を見極める。
仕事が遅いという評価を受ける人,
仕事が忙しいという愚痴を繰り返す人は,
実は無駄な作業,やらなくていい仕事をしていることが多い。
それをやらなくなるだけで,さらに効率が高まる。
こうしたこと等をすべて組み合わせ,繰り返すことにより,
何事もスピードアップできるはずだ。
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長崎・佐世保市のハウステンボスが超速・黒字化
武雄・有田地区のお隣,長崎県佐世保市にあるリゾート施設,ハウステンボスが,
社長交代からわずか1年ほどで,黒字化を達成したそうだ。
記事はこちら
それにしても,H・I・Sの澤田社長のコメントを読むにつけ,
すべては事前準備,段取り,やり方次第だなあ,
と,改めて痛感させられる。
東京ディズニーランドなどと比べて,「マーケットが小さい」「遠い」「古い」と,
経営を引き受ける上では,難しい条件ばかりであったのに,
就任を決める前から解決できる見通しを立て,
事前に関係各機関との折衝を行い,
その上で就任を決めている点,さすがだ。
①フリーゾーンを作り,
②仕入れを徹底的に見直し,
③スタッフに1.2倍速く動くことを求めた,
という。
①は,その発想が大胆に見えるが,おそらく緻密な分析・戦略に基づくはずだ。
②はそれまでの経営陣もおそらくやっていたんだろうが,
実はまだまだ不十分であった,ということが明らかになった格好だ。
さらに③も,スタッフの意識改革の問題だろうが,
きびきびと行動するスタッフによって,
効率が上がり,余剰人員の削減ができ,また雰囲気がよくなり,と,
さらに利益をもたらす,という好循環を招いたのであろう。
事務所経営にも,いろいろと参考にしよう!
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