桑原法律事務所TOP11月 2011

スタッフブログ

The 3rd place!!

2011.11.30 更新/スタッフブログ

スタッフ8です^^
私,今月誕生日でした!
大学生の妹が予約してくれたお店で食事をしました!


The 3rd place!!
私好みのお店でした^^

ピザ

オムライス

パスタ

サラダ

(なんと言っても,私の写真の出来が悪いので,
このくらいのサイズにしておきます;;)

料理は,もちろんですが
『飲食店は,雰囲気重視!』の私好みのお店でした^^

でもでも,
ランチやスイーツも充実しているみたいなので,
ふらっと一休みに,「スイーツでも^^」という方にも
おススメです!


次回は,ランチを食べにいきま~す!!

『The 3rd place』
佐賀市駅前中央1-5-15 モートビル1F
tel:0952-20-3210
URL:http://www.the-3rd-place.net/






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過払専門の大手事務所による広告戦略の功罪

  前回,借金相談が減ったことは,世の中にとっては良かったこと,を投稿したが,
借金関係の相談が減少した原因としては,
過払専門をうたう,弁護士や司法書士事務所の大々的な広告によって,
多重債務者が,早め早めにこれらの事務所に相談するようになった,
ことが挙げられるだろう。

  多重債務者が誰にも相談せずに,解決できることを知らずに,
漫然と支払い続けていた可能性を考えると,
過払専門をうたう事務所による大々的広告戦略も,
世のためになった部分があったとは思う。


  しかし,過払専門の大手事務所による事件処理には,
いくつか弊害があると言われている。

  この点は,以前私のブログにも投稿した(記事はこちら)

  一人一人のクライアントにとっては,
① 必ずしも安くない費用を取られ,
② より適切な方法があったかもしれないのに,
それは知らされずにその事務所が得意な方法だけを取られ,
③ 過払い金はもっと高い金額だったのに,
 中途半端な金額で和解をされてしまい,
④ 弁護士とは全く信頼関係を築けないまま事件処理をされ,
借金問題が,従前よりはよくなったことを喜ぶ。

  そして,後で,費用が割高だったとか,
別のもっとよい方法があったとか,
もっと過払金は高かった,などと気付いても,
もう終わってしまった事件処理を覆すことはできないのである。


皆さん

顔の見える事務所

信頼関係を築ける事務所

地元の弁護士事務所



にご相談下さい。



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カニを食べにいってきました ~ 竹崎かに 園(その)

2011.11.28 更新/スタッフブログ

スタッフ一です。


事務所スタッフで
カニを食べにいってきました


お店は
お食事処 竹崎かに 園(その)
です


国道207号線沿いにあるお店で
カキ焼きもできるお店です



今回はカニ定食をいただきました




まずはお刺身と小鉢です

00231128-092933.jpg

小鉢は
タコの煮つけとサザエでした
珍味でした





つぎに,カニがでてきました

00231128-093012.jpg

でかい!



甲羅をあけると

00231128-093030.jpg

こんなになり


00231128-093043.jpg

ミソがぎっしり詰まっていました



甲羅にお酒を入れて飲みたい気分でしたが
車でしたので我慢しました
残念でした



最後に
カニ飯とカニの味噌汁がでてきましたが
写真をとる前に
食べてしまいました・・・・

どちらもカニのダシがきいて
とってもおいしかったです



今回はおなかいっぱいでカキ焼きはできませんでしたが
次回はカキ焼きにチャレンジしたいと思います



みなさんも是非!!



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借金相談が減ったことは,世の中にとっては良かったこと

2011.11.27 更新/借金・破産, 弁護士ブログ

  最近,借金をどうにかしたい,という相談が,
5年前,10年前と比べても,だいぶ減った感がある。

  5年くらい前まで,貸金業規制法43条のみなし弁済規定が,
貸金業会で機能していたため,どの貸金業者も,
年利25パーセント以上の高金利で,長い間顧客に貸し付け,
結局4,5年も貸し続けると,貸付額と同額の売上を貸金業者にもたらす,
という状態であった。

  その結果,顧客はその貸金業者への返済のために,
他の高利の貸金業者から借りざるを得なくなり,
徐々に多重債務状態,自転車操業状態に陥り,
どうしようもなくなってようやく相談に来る,
という例が多かった。

  ところが,平成18年に,高金利の取得を合法化する貸金業規制法43条を,
事実上無効とする最高裁判決が出て,
貸金業者の貸付可能額自体を規制する,新しい貸金業法もできて,
状況は一気に変わった。

  貸付残高の減少,過払訴訟の激増等によって,
中堅の貸金業者は軒並み姿を消し,
大手の貸金業者も,ADRをしたり,民事再生や会社更生手続きを行うなどし,
貸付の勧誘自体が劇的に減少し,多重債務者が生まれにくくなった。


多重債務者が減ったということは,
世の中にとっては,良かったことである



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「11月22日〜いい夫婦の日〜」と「結婚記念日」

2011.11.26 更新/スタッフブログ

皆さんは、ご主人や奥様、家族、恋人など、身近な人に、日頃から感謝の気持ちを伝えてますか?




11月22日は「いい夫婦の日」、
その翌日は、私たち夫婦の結婚記念日でした。

お互い都合がつかず、後日にお祝いしようと言っていたのですが、
帰宅すると、主人から綺麗なお花のプレゼントが!
お花には、「いつもありがとう」のメッセージが添えられていました。

小さな子供がいて、毎日バタバタしているし、
家事も完璧にこなせてなくて、ダメだなぁ~と思うこともあるけど、
それでも「ありがとう」と言ってくれた気持ちが、とても嬉しかったです。


結婚してまだ数年ですが、振り返ると色々な事がありました。
いい事も、そうでない事も。

また、親になって初めて親の有り難みを身を持って感じるなど、様々な事を経験しています。

これからも多くの出来事が待ち受けていると思いますが、
夫婦で、家族で、力を合わせ、乗り越えて行きたいと、改めて思いました。

そして、人生の最期に、
「色々あったけど、幸せな人生だったなぁ」
と思えたら最高です。

一度きりの人生を、悔いのないよう、楽しんで生きたいと思います。


まずは、身近な人に対し、日頃から感謝の気持ちや思いやりを忘れず、素直に表現する。
当たり前の事ですが、大切な事ですよね。

スタッフK5






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かばん~スタッフの思い~

2011.11.24 更新/スタッフブログ

こんにちは。
8322です。

私が高校生のころ,国語の授業で「かばん」という題の文章をよんだことがあります。

その作品の内容はうろ覚えですが,

ある人物が道を歩いているのだけれど,
かばんの中身は分からないが,
坂道になると軽くなったり,
重さが,不思議と変化するかばん

というような設定だった気がします。

その頃は
「かばん=束縛」という解釈をしました。

束縛がないと,人は前進しない。
逆に束縛がきつすぎると,投げ出してしまう。


ですが


今になって思うと,
あの「かばん」は「負担」だったのかもしれません。

かばんの中身が大きすぎたり,重すぎたりすると,
立ち止まったり,助けが必要だったりします。

あまりに重過ぎると足腰を痛めるかも知れません。
目的地までたどりつけないかもしれません。

人は,仕事や人間関係,家庭の問題など,様々な悩みを持って生きています。
人は生きるという目的のために前に進まなければなりません。


文章って不思議ですね。
年齢だったり,経験値だったり,
男性だったり,女性だったり,
読み手によって,いろんな解釈があります。
汲み取り方は読み手の自由です。

あなたの「かばん」にはどんなものが入っているのでしょう。

あなたのかばんが重すぎて運べなくなる前に
手助けできる事務所でありたいというのが,
私達スタッフの思いです。


お問い合わせ・ご相談はお気軽にお電話ください。
0954-20-1455


8322でした。



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桑田真澄の生き方・試練と感謝と努力の相乗効果

 先日,スタッフや知人とともに,桑田真澄さんの講演会を聴きに行った。

 会場を埋め尽くした聴講者達との双方向での講演には,聴かせる,笑わせる,感動させるテクニックが随所にちりばめられていた。


 また,会場で購入した桑田さんの著書を読んで,さらに桑田真澄さんの生き方というものに,感銘した。

① 一般的には不幸だ,不合理だと感じることがあっても,本人の中でこれを自分のための試練だ,と位置付けられるか?

② 常に,周囲に対して,感謝の気持ちを忘れず,また感謝の気持ちを対外的行動で示せるか?

③ やみくもに努力するのではなく,目標を設定した上で,目標に向けて綿密に計算された,効率的な努力を積み重ねられるか?


 桑田さんが,PL学園で1年生のときに,清原選手とともに全国優勝を成し遂げ,以降も甲子園5回出場,読売ジャイアンツへの入団と活躍,怪我による長期離脱と克服,最後はメジャーリーグへの挑戦と成し遂げられたのは,桑田さんが上記のようなことを常に実践し続けてきたことによるものだ。

 そして,桑田さんは40代半ばにさしかかった現在でも,日々,①②③を実践し続けているからすごい。永遠に実践し続けるのだろうと思う。
 
 
 

ん~~~。負けられん!!





 一緒に聴講した,スタッフのブログはこちら
    ↓
試練は人を磨く~桑田真澄



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トトロの傘

2011.11.22 更新/スタッフブログ

観葉植物

事務所の観葉植物です。






でかい・・・




少し前に見たときは,
もう少し小さかったような気がするんですが



日当たりが良い場所にあるので
ぐんぐん育っているようです。




トトロの傘ができそうですね




どこまで育つのか見守っていきたいスタッフ12でした





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弁護士活動におけるPDCAサイクル5-事務所としてのA(Act・改善)

 弁護士活動におけるPDCAサイクル の第4段。
 事務所としての改善編です。


 前回まで,順次,クライアントとの関係での
  P・計画
  D・実行
  C・評価
  A・改善
とみてきました。


 最後は,クライアントとの関係だけではなく,弁護士としてのスキル,法律事務所としてのシステムをさらにスキルアップさせるための改善が必要です。

 再び,計画段階を検証してみて,内容証明郵便を送っていたずらに時間を経過させ,相手方に事前準備の時間を与えるよりも,いきなり裁判を起こすなどした方がよかったのではないか?

 内容証明を出すこと自体はいいとして,郵便が届かなかった,受け取ってもらえなかった,などの場合には,事前にそのことも想定して,別の対策を打てなかったか(例えば,同時に普通郵便も送っておくとか,郵便発送後受け取り要請の電話を入れておくとか)?

 あるいは,相手方が,返済能力がないなどと言っている間に,実はうまいこと資産隠しを行ったとした場合に,内容証明を送ったせいで相手方の資産隠しを誘発したわけだから,事前に資産調査を行って,保全手続きを行っておくべきではなかったか?

 内容証明郵便の内容を見て,相手方がその記載内容に憤慨して,かえってその後の交渉がもめてしまった場合に,記載内容に問題はなかったか?

 必ず,これらの,別視点からの A(Act・改善)作業 を入れることによって,弁護士として,法律事務所としての,スキルアップが図られるわけです。



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弁護士活動におけるPDCAサイクル4-C(Check・評価)・A(Act・改善)

 弁護士活動におけるPDCAサイクル の第3弾。
 評価・改善編です。


1.郵便が届かなかった場合や不在で届かなかった場合
 この場合,届かなかった原因を確認します。
 宛て所不明の場合は,住所や郵便物が届く先の調べ直しとなります。
 不在で届かなかった場合(結構,受取自体を放置する人も多い),普通郵便を送るか,電話をかけるか,訪ねるかを考えます。

2.届いたのに,期限までに何の回答もなかった場合
 この場合,電話をかけるか,訪ねるか,再度何らかの警告文書を内容証明で再送付するか,あるいは調停・訴訟等の裁判所での手続 に移行するか,を考えます。

3.返事が来たが,全く不本意な(クライアントの言い分を完全否定する)内容だった場合
 ある意味クライアントの予想どおりの反論であれば,これを踏まえて,相手方の言い分を論破する文書を作って再度内容証明を送付するか,話し合いが難しい相手であれば,裁判所での手続に移行するか,でしょう。

4.返事は来て,クライアントの言い分を認めてくれているが,例えば返済能力がないので,どうしようもない,というような返事だった場合
 相手方の返済能力がない,というのが事実なのかどうかを見極めます。嘘であれば,すぐに裁判所での手続移行でしょう。また,真実だったと予想されても,どこかで働いているのであれば,月々の分割払いで支払ってもらえる可能性もあります。
 相手方が破産等の手続をしてこない限りは,やはり裁判所での手続きへの移行となるでしょう。

5.返事が来て,クライアントの満足する回答,対応をしてくれた場合
 満足な回答,満足な対応ですので,弁護士に頼んで内容証明郵便を送付した,のが手続の選択として適切だった,と評価されることになります。

 クライアントとの関係では,上記により,評価をし,改善を行ったということになるでしょう。



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