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法律コラム

公開日:2018.01.09

CASE

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再転相続とは

目次CONTENTS

再転相続とは、相続が開始した後、第1相続人が承認も相続放棄もしないまま死亡した場合、第1相続人の承認、相続放棄の権利が第2相続人に承継されることをいいます。

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例えば、以下のような事例です。

【事例】

A(祖父)が平成29年5月1日に亡くなり、唯一の相続人B(父)は、承認も相続放棄もしないまま、平成29年7月1日に亡くなりました。
C(子)がBの唯一の相続人です。

相続関係図

この場合、Bが熟慮期間内(相続放棄をするか、承認をするか決める期間のこと)に亡くなっていることから、AB間の相続と、BC間の相続という2つの相続が生じていることになります。

そのため、Cは、AB間の相続の承認or放棄BC間の相続の承認or放棄を行う必要があります。

(1)①AB間の相続の承認、②BC間の相続の承認 を行う場合

Cは、Aの財産、Bの財産も相続することができます。

(2)①AB間の相続の放棄、②BC間の相続の放棄 を行う場合

Cは、Aの財産、Bの財産も放棄することができます。

(3)①AB間の相続の放棄、②BC間の相続の承認 を行う場合

Aの財産を放棄するか否かは、元々Bが有していた権利(相続放棄するか、承認をするか選べる権利)であるため、CはAの財産を放棄(=Bの権利を行使する)したうえで、Bの財産を相続することができます。

(4)①AB間の相続の承認、②BC間の相続の放棄 を行う場合

Bの財産を放棄してしまった場合は、Bの権利(相続放棄するか、承認をするか選べる権利)も失うことになるため、Aの財産を相続できません。

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※本記事は、公開日時点の法律や情報をもとに執筆しております。