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LEGAL COLUMN

法律コラム

公開日:2018.08.20

CASE

  • 法律コラム
  • 相続・高齢者問題

妻が妊娠中に夫が死亡したら…胎児は相続人になりますか?

目次CONTENTS

妻が妊娠中に、夫が交通事故で死亡してしまった場合、その後生まれてきた子どもは、夫の相続人となります

民法886条1項には、「胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。」と規定されています。この条文は、一般的に、胎児が生きて生まれてきた場合は、胎児の時点に遡って相続する権利を有することを認める、と解釈されています。

なお、流産等で胎児が死体で生まれてきた場合には、この条文は適用されません。

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※本記事は、公開日時点の法律や情報をもとに執筆しております。