判決と和解
-塚本ブログ , ■弁護士ブログ
2018.04.16
弁護士に依頼するというとき,一般的には訴訟(裁判)を行うという場面をイメージする方が多いと思います。
特に,依頼される際の最大の関心事としては「勝てるかどうか」という点だと思います。
そこで,訴訟となった場合の,その結論部分である,判決と和解(訴訟上の和解)について,お話ししたいと思います。
実は,多くの裁判では,判決に至らず和解で終了します。
判決は,裁判官が専断的に判断を下すものであるのに対し,和解は最終的には両当事者の互譲(相互に譲り合うこと)を要件として当事者で合意するものです。
裁判が進むにしたがって,その事案の争点と,争点についての双方の主張,主張を裏付ける証拠が明らかになってきます。裁判官も徐々に,その争点についてどちらの主張が証拠に裏付けられているのかを判断できるようになります。そして,ある程度,裁判官が心証を形成した段階で,双方に和解を勧めることが多いのです。
判決よりも和解で裁判を終わらせるメリット
判決よりも和解で裁判を終わらせるメリットは複数あります。
まず,判決の場合,不服がある側は,控訴,上告をすることで,さらに裁判が続く可能性があります。
和解で終了すれば,そこで確定します(両当事者にメリット)。
次に,判決が確定しても,相手が任意に履行しない場合があります。
和解は譲歩の結果ですので,判決で終了した場合に比べ,相手方からの任意の履行が期待できます(債権者にメリット)。
また,和解の方が柔軟な解決が図りやすいことがあります。
例えば,金銭的な請求についての判決であれば,認容額を一括で支払うことになる一方,和解では,分割払いとすることも可能です(債務者にメリット)。
和解によるべきか,判決を求めるべきかは,事案の内容,訴訟の経過,当事者の状況等により様々であり,弁護士としても諸般の事情を考慮した上で判断します。
依頼された方も,メリットデメリットを十分ご理解の上で判断されるべきでしょう。
弁護士 塚本