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優しさと強さの弁護士
創業25年目の経験と実績
代表弁護士・福岡オフィス所長 桑原 貴洋
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債務整理で人生のリスタートを
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弁護士が共に考え、再出発をサポートします。
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(ご予約制です)
借金問題のご相談は相談料無料
(初回30分)
※30分を超える場合、以降15分ごとに2,500円の相談料がかかります。
債務整理の3つの方法
任意整理
裁判所の関与を受けずに借金の整理をする手続きです。弁護士が借入先(債権者)と交渉し、借金の総額や月々の返済額を減らすなど、返済計画の見直しを行います。借金の一部を整理し、生活を立て直しながら返済を続けていくことができます。
自己破産
裁判所に借金の返済を免除してもらう手続きです。どんなに多額の借金でも、裁判所から免責決定を受けられれば、事実上借金を支払わなくてよくなりますので、借金のお悩みを根本的に解消することができます。ゼロからの再出発をはかるのに最適な方法です。
個人再生
裁判所に返済計画(再生計画案)を認可してもらうことにより、借金を大幅に減額できる手続きです。5分の1程度にまで減額された借金を、3~5年をかけて債権者(借入先等)に返済していくことになります。自宅などの守りたい財産がある方にも最適な方法です。
解決事例
個人事業のための借金で自己破産を選択されたケース
事案の概要
- 債務整理の手続き:自己破産
- 債権者数:5~10社
- 負債総額:200万円程度
相談までの経緯
Aさんは、個人事業を営んでおり、生活のため借入れを続けてきました。しかし、借金の返済が苦しくなったため、自己破産されることを決意して、当事務所にご依頼いただきました。
弁護士の活動
弁護士が、破産申立てのサポートを行いました。個人事業主の場合は、原則として「管財事件」として扱われることになります。本件では管財を回避するため、申立書において、Aさんの事業内容を詳細に説明したうえで、「Aさんが財産目録に記載している物以外の事業用資産を有している可能性が低い」ことなどを疎明しました。
結果
弁護士の活動により、Aさんの破産申立事件は、管財ではなく「同時廃止」として破産開始決定を獲得することができました。その後、免責許可が下り、Aさんは事実上、借金の支払義務を免除されました。
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弁護士に依頼するメリット

1. 督促が止まります
弁護士に依頼し、債務整理の手続きに入ると、弁護士は速やかに「依頼を受けました」という書面(受任通知)を債権者に送付します。そうすることで、債権者からの取立てが止まります。債権者とのやり取りもすべて弁護士が行いますので、早い段階から平穏な日常を取り戻すことができます。また、取立てが止まり、これまで返済に回していたお金を生活に回すことができますので、生活が安定します。

2. 新しい人生の再出発ができます
借金を整理することで借金苦から解放され、生活を立て直すことができます。特に、自己破産は借金の返済を事実上免除してもらう手続きですので、人生の再出発を行うのに最適な方法です。「マイナスからプラスへ」と、依頼者様の今後の人生がよりよく変わっていくためのお手伝いをいたします。

3. ベストな選択を
専門家の視点からアドバイス
債務整理といっても方法は複数あります。どの方法を選択するかは、依頼者様の借入状況や生活状況、守りたい財産があるかどうかなどに応じて適切に判断する必要があります。依頼者様にとってのベストな選択を、専門家の視点からご提案します。

4. 自己破産の場合でも法テラスを利用できます
法テラスの「民事法律扶助制度」は、経済的に余裕のない方が法的トラブルにあったときに、弁護士費用等を法テラスが立て替えてくれる制度です。収入や資産が一定額以下であるなどの条件を満たした場合に利用できます。
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