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COLUMN

弁護士のコラム

公開日:2015.05.24

加害者から謝罪を受ける権利

桑原ブログ

皆さん
被害者には、犯罪の加害者から謝罪を受ける権利があると思いますか。

実は、日本の法律においては、これが 

な い

のです。

民法、民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法、どの法律を見ても、
「加害者(犯人)が、被害者に謝罪をする義務がある。」とか、
「被害者は、加害者に対して謝罪するよう求める権利を有する。」という条文がないのです。

平成12年に成立した犯罪被害者保護法や、平成17年に成立した犯罪被害者基本法においてすら、
謝罪を求めることができそうな条文は皆無なのです。

ただし、加害者が謝らなくても、何の制裁もない、という訳ではありません。
実際に刑事手続きにおいて、加害者が真摯に謝ったかどうかは、刑罰に相当程度影響を与えます。
また、民事手続においても、加害者が真摯に謝らない事情を慰謝料加算事由として判断することはよくあるのです。

しかし、そもそも犯罪被害者保護法や、犯罪被害者基本法自体に、
加害者の謝罪に関する条文がないこと自体、
法律の条文として極めて不十分と言わざるを得ません。

この点は、私自身も犯罪被害者支援に取り組んできた弁護士の1人として、
弁護士業務の中で、また弁護士会犯罪被害者支援委員会の活動として、
今後取り組んでいきたいと考えています。

ご相談から解決まで、
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