公開日:2016.10.22
養育費の支払いと面会交流について
江頭ブログ
例えば、以下のような事例があったとします。
【事例】
私(A男)には、別れた妻(B子)との間に10歳の子供がいます。
子供はB子と共に生活をしていますが、父としての責任を果たそうと、養育費の支払いを続けてきました。しかし、先日勤めていた会社が倒産してしまい、養育費を支払うことが出来なくなりました。そうしたところ、B子より「養育費を支払わないのであれば、子供とも会わせない」と言われました。
これまでは月に1度、子供に会ってきましたが、その際は、私はもちろんのこと、子供も楽しそうにしていましたので、B子の仕打ちはあんまりです。私はもう子供に会えないのでしょうか?
B子の言い分は感情論としては理解できないものではありませんが、法的にはどうでしょうか?
B子の言い分は、養育費の支払いをA男とその子供との面会交流の条件とするものですが、そもそもこのような言い分を直接是認する法律はございません。養育費の支払いは子に関する経済的な責任の所在に関する問題であり、他方で、面会交流は子との精神的交流に関する問題であって、それぞれその性質が異なります。ゆえに、「養育費の支払いは養育費の支払い。面会交流は面会交流。」という具合に、両者を切り離して考えるのが、法の原則的な立場といえます。
よって、B子の言い分は、法的にはなかなか通用しにくい言い分であるといえるでしょう。
だからといってA男がB子に内緒でこっそりと子供を連れ去ってしまってもいいのかというと、それはそれで問題です。場合によっては未成年者略取罪(いわゆる誘拐)で処罰されることがありえますし、なによりA男とB子との関係が極めて悪化し、それ以降の面会交流の実現が極めて困難となります。
それではどうやって面会交流を実現するのか…この点については色々なテクニックが弁護士ごとにあるところかと思いますので、同様の問題でお悩みの方は、是非当事務所まで足を運んでみてください。
弁護士 江頭太地