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COLUMN

弁護士のコラム

公開日:2017.04.04

家族信託の勧めー家族信託により、何が実現できるか

桑原ブログ

みなさん、自分の将来の様々なリスクに備えて、生前の元気なうちに、何をやっておくべきでしょうか?

生前贈与?
遺言書の作成?
任意後見契約の締結?
生命保険契約?

一つオプションとしてしっかり考えていただきたいのが、家族信託の設定です。

平成18年に法改正された信託法により、家族信託の可能性が劇的に広がりました。

自らの将来に想定されるリスクは、様々ございます。
①死亡
②認知症
③重度後遺障害
④配偶者との離婚
⑤親族との絶縁
⑥支払不能・債務超過
⑦高額納税

自らの財産は、自分が元気で判断力も十分なうちは、自由に活用したいと考えることでしょう。
しかしながら、長い人生においては、上記のようなリスクが必ず発生してきます。

たとえば、①や⑤に備えるためだけであれば、生前贈与や遺言書を作成しておけば、大体回避できると考える方も多いでしょう。
しかしながら、高額の生前贈与は贈与税リスクがありますし、遺言書では認知症等になった後に敵対的な推定相続人から書き換えさせられるリスクがあります。

自らの財産を信頼できる人(家族)に託すことで、自らの判断力低下に備えたり、将来の遺産相続トラブルを回避したり、将来の債務超過対策を行ったりできるのが、家族信託制度なのです。

■典型的な家族信託例を、一つ、挙げてみましょう。

夫Aは、妻Bと暮らしており、AB間には子がいません。Aには、前妻との間に子C(成人)がおり、今のところ妻Bと子Cは仲良くしてくれています。
夫Aは、自分が亡くなった後、妻Bが自宅に居住し、預貯金も生活する上で支障のない程度に使ってもらいたいと考えていますが、他方で自らの財産は最終的には子Cやその子(孫)Dに承継させたいと考えています。

かかる事例で、生前に何の対策もしないままAさんが死亡してしまった場合、妻Bと子Cとが2分の1ずつ法定相続し、その後妻Bが死亡した場合には妻Bの相続人(たとえば、妻Bの兄弟姉妹等)が相続することになってしまいます。
もちろん、妻Bと子Cの間で、夫Aの意向に従った遺産分割協議ができればよいですが、それができなければ、上記のとおり、夫Aの遺産の半分は、妻Bの兄弟姉妹等が引き継ぐことになってしまうのです。

かかる場合に、

▲委託者  夫A
▲受益者  当初夫A・A死亡後は妻B
▲受託者  子C
▲信託契約の終了事由 A及びBの死亡時
▲帰属権利者 子C

などと設定することで、夫Aの希望はかなえられることになります。

平成29年3月、私桑原は、一般社団法人家族信託普及協会により、「家族信託専門士」として認定されました。

家族信託は、まだまだ世の中で普及していない制度であり、信託法、家族信託に詳しい弁護士はほとんどいないのが実情です。

当事務所では、私桑原が「家族信託専門士」として、しっかりとクライアントの皆様、司法書士・税理士等他士業の皆様をサポートしてまいりますので、信託にまつわるご相談がございましたら、「桑原」をご指名ください。

「家族信託専門士」とは何ぞや?という方は、こちらを参照ください。

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