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COLUMN

弁護士のコラム

公開日:2018.05.25

自動運転車による事故が起きたら

桑原ブログ

平成30年3月、アメリカのウーバーテクノロジーズの自動運転車による死亡事故が発生しました。
監督者も乗車していましたが、運行を監督している様子はありませんでした。

現在は、米国中で、また各自動車メーカーも、自動運転車による実験走行を自粛していますが、技術の進化に対する世の中の流れが止まることは考えられず、今回の事件を教訓としつつも、再び米国を中心として実験走行が繰り返されることになるのでしょう。

 

さて、日本でも、自動運転車による人身事故が生じた場合に、被害者に対して、誰がどのように責任を負うのか、盛んに議論されています。政府は、現在の自動車損害賠償保障法(自賠法)の枠組みで対応する方針であるなどとも報道されていますが、それは以下のようなことです。

自賠法3条では、車の「運行供用者」が、人身事故の被害者に対して、実質無過失責任を負う、と規定されています。
「運行供用者」とは、例えば運転者、車の所有者、車の主な使用者などのことであり、それぞれ当事者が異なれば、被害者は多くの「運行供用者」から賠償義務を尽くしてもらえることになり、被害者救済には資する訳です。

 

では、メーカーの自動運転技術の設計ミスにより当該自動車によって人身事故が発生した場合であるとか、自動車がハッカーに乗っ取られた状態で人身事故が発生した場合などは、どうなるでしょうか。

この場合も、基本は「運行供用者」つまり、運転者や所有者が、一次的には被害者に対して賠償責任を負います。その上で、運転者や所有者には客観的には責められるべき点がないので、運転者や所有者からメーカーやハッカー(ハッカーが特定できないときのために政府)に対する求償を認める、といった議論がされている訳です。

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