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弁護士のコラム

公開日:2020.10.15

令和2年10月13日最高裁判決(大阪医科大学事件、メトロコマース事件)

萬代ブログ , 判例について

令和2年10月13日、最高裁判所において、次のような2つの判決が下されました。

【事案】

① 元アルバイト労働者が、正社員と同じ仕事をしているのにも関わらず、賞与が支給されないという待遇格差は違法だとして、損害賠償などを求めたもの(大阪医科大学事件)。

② 契約社員が、正社員と同じ仕事をしているのにも関わらず、退職金が支給されないという待遇格差は違法だとして、損害賠償などを求めたもの(メトロコマース事件)。

【争点】

いずれも、正社員との待遇の違いが労働契約法20条(現:パートタイム労働法8条)で禁じられている「不合理な待遇格差」に当たるかどうかが争われました。

【最高裁判決】

いずれも、最高裁判所は、正社員との待遇の違いが「不合理な待遇格差」には当たらないと判断し、労働者からの請求を退ける判決が下されました。

【実務への影響】

「非正規社員に対して賞与、退職金は支払わなくてもよい」という結論部分だけが強調されると、契約社員、アルバイトには賞与、退職金は支払わなくても問題ないという風潮が強まるでしょう。

しかしながら、当然、すべての事案で、非正規社員に対して賞与、退職金を支払わなくてもよい判断されたわけではありません。
少なくとも、当該非正規労働者が行っていた職務内容、責任の程度等が正社員と本当に同じだったのか、という点はしっかり検討する必要があり、その結果次第では、今回の判決と違った結論を勝ち取ることも可能だと思いますので、現時点で一律の結論が出たと考えるのは適当ではないでしょう。

おって、今回の最高裁判決の全文を精査した上で、当ホームページでも、詳細な説明記事を作成する予定です。

【参照条文】

・労働契約法20条(期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止)

有期労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件が、期間の定めがあることにより同一の使用者と期間の定めのない労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件と相違する場合においては、当該労働条件の相違は、労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(職務の内容)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならない。

・パートタイム労働法8条(短時間労働者の待遇の原則)

事業主が、その雇用する短時間労働者の待遇を、当該事業所に雇用される通常の労働者の待遇と相違するものとする場合においては、当該待遇の相違は、当該短時間労働者及び通常の労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならない。

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