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法律コラム

公開日:2017.12.25 最終更新日:2021.10.28

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相続放棄とは|できるケース・できないケース|相続分の放棄との違い

目次CONTENTS

相続放棄とは、家庭裁判所での手続を経て、被相続人のプラスの財産(預金、不動産等)もマイナスの財産(借金)も放棄することをいいます。弁護士が詳しく解説いたします。

相続放棄とは?

相続放棄とは?

相続人は、相続開始の時(死亡時)から、被相続人の権利義務を承継します(民法896条)

相続放棄は、相続の開始があったことを知った時(通常は死亡時)から、原則3ヶ月以内に家庭裁判所に申述して、被相続人の権利義務を承継しないようにすることです(民法915条)。この手続をとらなければ、被相続人の財産を相続したものとみなされます。

なお、一度、相続放棄の手続をとってしまうと撤回することができません。

相続放棄をすると、同順位の相続人のみで遺産分割するか、同順位がいない場合には次順位の人が相続人になります。相続放棄した場合には、代襲相続は発生しません。

相続放棄ができないケースとは?

相続財産を処分してしまった場合

被相続人の相続財産を処分してしまうと、相続を承認したとして(法定単純承認)、相続放棄できなくなります。相続人は、単純承認したときは、被相続人の権利義務を承継します。また、承認の撤回はできません。

相続放棄に無効原因が存在する場合

仮に、家庭裁判所で相続放棄の申述が受理されても、実は相続放棄に無効原因が存在するという場合、相続放棄の無効を主張され、被相続人の借金の返済等を求められる可能性もあります(最高裁判所昭和29年12月24日判決等)

相続財産から、必要最小限を超える葬儀費用を捻出した場合

知らずに被相続人の預貯金等の相続財産から葬儀費用を捻出してしまった場合なども、相続放棄できなくなってしまうのでしょうか。この点は、身分相応の葬儀費用であれば相続財産から支出しても法定単純承認には当たらない、とする裁判例があります(大阪高等裁判所平成14年7月3日決定等)

一方で、必要最小限の費用を超えるような場合などには、相続放棄できないこととなるでしょう。

相続分の放棄と相続分の譲渡|相続放棄との違いは?

相続分の放棄、相続分の譲渡|相続放棄との違いは?

相続分の放棄とは

相続分の放棄とは、一方的な意思表示により、自己の相続分を放棄するものであり、時期や方式について特に指定はありません

なお、相続放棄とは違い、相続分の放棄をしても、被相続人のマイナスの財産(借金等)を放棄できるわけではありません

相続分の譲渡とは

相続分とは、積極財産(預金、不動産等のプラスの財産)と消極財産(負債等のマイナスの財産)を含む、遺産全体に対する相続人の持分の割合のことをいいます。

相続分の譲渡とは、自分の相続分を、他の相続人や相続人以外の第三者に移転することをいいます。例えば、「相続人Aが、相続分である1/6の持分を相続人Cに渡す」といったことになります。なお、遺産となる個々の財産に対するものではなく、持分の全部でも一部でも譲渡することができます。

他の相続人に譲渡する場合は、他の相続人の割合を増やすという意味において、実質的には遺産分割に類似するものといえます。

相続分の譲渡方法は、遺産分割より前であれば、書面でも口頭でも方式を問いません。しかし、実務では、「相続分譲渡証明書」を作成(印鑑証明書添付)するのが一般的だと思われます。

相続分の譲渡は、相続人としての地位を譲受人に移転させることをいいますので、相続分の全部を譲渡した相続人は、相続人の地位を失うことになります。したがって、遺産分割の調停・審判を申し立てることができません。また、遺産分割調停・審判の当事者に相続分の全部を譲渡した相続人がいれば、その手続から排除されることになります(家事事件手続法43条、258条1項)

相続分の譲渡は消極財産(マイナスの財産)も対象になりますが、被相続人の債権者との関係では、譲渡をしたとしても債務を負い続けることになります。これは仮に、相続分の譲渡によって「AからBへと債務を移転させ、Aが債権者Cとの関係で債務を負わなくなる」とした場合、AB間のやりとりだけで債権者Cを不利にさせてしまうからです。

そこで、相続分を譲渡するときに、債務の支払方法を取り決めたり、Cも含めて免責的債務引受の合意書を取り交わしたりすることが考えられます。

Q.遺産分割に参加したくない場合はどうすればいい?

相続問題でお悩みの夫婦

1.被相続人に借金の方が多い場合

借金を承継したくない場合には、相続放棄をする必要があります。

相続放棄とは、相続の開始を知った時(通常は死亡時)から、原則3ヶ月以内に家庭裁判所で申述の手続をして、被相続人の権利義務を承継しないようにすることです。相続放棄をすると、借金を承継しない一方で、プラスの財産(積極財産)も承継しないことになります。

しかし、相続財産を処分してしまうと、相続を承認済みである(法定単純承認)として放棄できませんので、ご注意ください。

2.遺産はいらない、相続争いに巻き込まれたくない、面倒であるなどの理由で遺産分割に参加したくない場合

  1. 相続放棄
    上記1と同様に、家庭裁判所で相続放棄の申述をする方法があります。
  2. 相続分の放棄
    相続分の放棄とは、遺産の自己の取り分を権利放棄することです。「自己の取り分はいらないので、遺産分割には関与しません」ということです。相続放棄と異なり、時期に制限はなく、方式も問われない一方で、借金等の債務の相続を免れることはできません。
  3. 相続分の譲渡
    相続分の譲渡とは、自己の取り分を特定の相続人に譲ることです。「自己の取り分はこの人に譲るので、遺産分割には関与しません」ということです。

Q.被相続人の預貯金から葬儀費用を出したら、相続放棄はできますか?

通帳を見ている女性

A. 相続財産から葬儀費用を支出した場合でも、必要最小限であれば相続放棄は可能です。

相続人は、相続開始の時(死亡時)から被相続人の権利義務を承継します。

「相続放棄」とは、相続の開始を知った時(通常は死亡時)から、原則3ヶ月以内に家庭裁判所に申述して、被相続人の権利義務を承継しないようにすることです。

被相続人の相続財産を処分してしまうと、相続を承認したとして(=法定単純承認)、相続放棄できなくなります。相続人は、単純承認したときは、無限に被相続人の権利義務を承継します承認の撤回はできません。

また、仮に家庭裁判所で相続放棄の申述が受理されても、実は相続放棄に無効原因が存在するという場合は、相続放棄の無効を主張され(最判昭和29年12月24日判決等)、被相続人の借金の返済等を求められる可能性もあります。

では、被相続人の預貯金等の相続財産から葬儀費用を捻出してしまった場合、相続放棄できなくなってしまうのでしょうか。この点、身分相応の葬儀費用であれば相続財産から支出しても法定単純承認には当たらないとする裁判例があります(大阪高判平成14年7月3日決定等)

一方で、必要最小限の費用を超えるような場合には、相続放棄できないこととなります。

相続放棄についてのご相談は弁護士法人桑原法律事務所へ

当事務所は、相続のご相談について、無料相談(初回30分)を承っております。遺産分割や遺産の譲渡などの相続問題でお悩みの方は、当事務所の弁護士にお気軽にご相談ください。

※本記事は、公開日時点の法律や情報をもとに執筆しております。