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交通事故

2021/10/29

後遺障害支払基準(自賠責・裁判)

この記事では、自賠責の支払基準(逸失利益・後遺障害慰謝料)と裁判基準(後遺障害慰謝料)について解説いたします。

1 逸失利益の計算式
2 後遺障害慰謝料
3 損害賠償額についての留意点

 

1 逸失利益の計算式

逸失利益は、次の計算式で算定されます。

逸失利益 = 基礎収入額 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

 

2 後遺障害慰謝料

下表をご参照下さい。

後遺障害等級 自賠責支払限度額 自賠責基準 後遺障害慰謝料 裁判基準 後遺障害慰謝料 労働能力喪失率
要介護1級 4000万円 1600万円 2800万円 100%
要介護2級 3000万円 1163万円 2370万円 100%
1級 3000万円 1100万円 2800万円 100%
2級 2590万円 958万円 2370万円 100%
3級 2219万円 829万円 1990万円 100%
4級 1889万円 712万円 1670万円 92%
5級 1574万円 599万円 1400万円 79%
6級 1296万円 498万円 1180万円 67%
7級 1051万円 409万円 1000万円 56%
8級 819万円 324万円 830万円 45%
9級 616万円 245万円 690万円 35%
10級 461万円 187万円 550万円 27%
11級 331万円 135万円 420万円 20%
12級 224万円 93万円 290万円 14%
13級 139万円 57万円 180万円 9%
14級 75万円 32万円 110万円 5%

 

3 損害賠償額についての留意点

裁判基準における損害賠償額は、具体的事情に応じて増減するものであり、上記はあくまでも目安となります。

裁判では、例えば、家事労働従事者に後遺障害等級7級の外貌醜状の後遺障害が残った場合、労働能力への影響はないなどとして逸失利益を否定される一方で、その精神的苦痛は甚大だとして慰謝料が増額されるなど、個々の具体的事情に応じた判断となります。

 

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