公開日:2018.07.31
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相続人とは?法定相続分とは?
【本記事の監修】 弁護士法人桑原法律事務所 弁護士 桑原貴洋 (代表/福岡オフィス所長)
- 保有資格: 弁護士・MBA(経営学修士)・税理士・家族信託専門士
- 略歴: 1998年弁護士登録。福岡県弁護士会所属。
日本弁護士連合会 理事、九州弁護士会連合会 理事、佐賀県弁護士会 会長などを歴任。
目次CONTENTS
相続人とは
人が死亡すると、その人が生前に有していた財産を誰にどのように帰属させるかという問題が生じます。
法律では、その人と一定の親族関係にある人を「相続人」といい、財産を取得させる権利を与えています。
配偶者
死亡した人の配偶者は、相続人となります。
子、父母、兄弟姉妹
法律上、相続人となる場合のルールが規定されています。
- 死亡した人に子がいる場合は、子が相続人となります。
- 子がいない場合は、父母が相続人となります。
- 子もおらず、父母もすでに死亡している場合は、兄弟姉妹が相続人となります。
相続人の組み合わせ
相続人の組み合わせは、基本的には以下の7通りが考えられます。
- 配偶者のみ
- 配偶者と子
- 配偶者と父母
- 配偶者と兄弟姉妹
- 子のみ
- 父母のみ
- 兄弟姉妹のみ
法定相続分とは
相続が発生した場合に、相続人が被相続人の財産等を取得できる割合を「相続分」といいます。
法律では、被相続人が遺言等で相続分について何も示されていなかった場合のために、「法定相続分」を定めています。
相続人と法定相続分については、以下のとおりです。
配偶者(妻) | 子 | 父母 | 兄弟姉妹 | |
---|---|---|---|---|
1 | 2分の1 | 2分の1 | ||
2 | 3分の2 | 3分の1 | ||
3 | 4分の3 | 4分の1 |
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※本記事は、公開日時点の法律や情報をもとに執筆しております。