公開日:2018.08.20
- 法律コラム
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「嫡出子」と「非嫡出子」の相続分
【本記事の監修】 弁護士法人桑原法律事務所 弁護士 桑原貴洋 (代表/福岡オフィス所長)
- 保有資格: 弁護士・MBA(経営学修士)・税理士・家族信託専門士
- 略歴: 1998年弁護士登録。福岡県弁護士会所属。
日本弁護士連合会 理事、九州弁護士会連合会 理事、佐賀県弁護士会 会長などを歴任。
目次CONTENTS
婚姻関係にある夫婦から生まれた子を「嫡出子」、婚姻関係のない父と母との間で生まれた子を「非嫡出子」といいます。
これまで法律では、相続が発生した場合の嫡出子と非嫡出子が取得できる相続分に差異を設けており、非嫡出子の相続分は嫡出子の相続分の2分の1である(民法900条4号ただし書)とされていました。
しかし、この規定は、最高裁判所(最判 平成25年9月4日)において、嫡出子と非嫡出子が取得できる相続分を区別する合理的な根拠が失われているとして、憲法14条1項(法の下の平等)に反すると判断され、削除されることになりました。
※本記事は、公開日時点の法律や情報をもとに執筆しております。