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LEGAL COLUMN

法律コラム

公開日:2018.08.20

CASE

  • 法律コラム
  • 相続・高齢者問題

妻が妊娠中に夫が死亡したら…胎児は相続人になりますか?

代表弁護士 桑原貴洋

【本ページの監修】 福岡の弁護士 弁護士法人桑原法律事務所 弁護士 桑原貴洋 (代表/福岡オフィス所長)

  • 保有資格: 弁護士・MBA(経営学修士)・税理士・家族信託専門士
  • 略歴: 1998年弁護士登録。福岡県弁護士会所属。
    日本弁護士連合会 理事、九州弁護士会連合会 理事、佐賀県弁護士会 会長などを歴任。

目次CONTENTS

妻が妊娠中に、夫が交通事故で死亡してしまった場合、その後生まれてきた子どもは、夫の相続人となります

民法886条1項には、「胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。」と規定されています。この条文は、一般的に、胎児が生きて生まれてきた場合は、胎児の時点に遡って相続する権利を有することを認める、と解釈されています。

なお、流産等で胎児が死体で生まれてきた場合には、この条文は適用されません。

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※本記事は、公開日時点の法律や情報をもとに執筆しております。