公開日:2018.08.20
CASE
- 法律コラム
- 相続・高齢者問題
妻が妊娠中に夫が死亡したら…胎児は相続人になりますか?

【本記事の監修】 福岡の弁護士 弁護士法人桑原法律事務所 弁護士 桑原貴洋 (代表/福岡オフィス所長)
- 保有資格: 弁護士・MBA(経営学修士)・税理士・家族信託専門士
- 略歴: 1998年弁護士登録。福岡県弁護士会所属。
日本弁護士連合会 理事、九州弁護士会連合会 理事、佐賀県弁護士会 会長などを歴任。
目次CONTENTS
妻が妊娠中に、夫が交通事故で死亡してしまった場合、その後生まれてきた子どもは、夫の相続人となります。
民法886条1項には、「胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。」と規定されています。この条文は、一般的に、胎児が生きて生まれてきた場合は、胎児の時点に遡って相続する権利を有することを認める、と解釈されています。
なお、流産等で胎児が死体で生まれてきた場合には、この条文は適用されません。
※本記事は、公開日時点の法律や情報をもとに執筆しております。