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法律コラム

公開日:2018.12.10 最終更新日:2021.10.01

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相続欠格とは?相続人の欠格事由について解説

代表弁護士 桑原貴洋

【本ページの監修】 福岡の弁護士 弁護士法人桑原法律事務所 弁護士 桑原貴洋 (代表/福岡オフィス所長)

  • 保有資格: 弁護士・MBA(経営学修士)・税理士・家族信託専門士
  • 略歴: 1998年弁護士登録。福岡県弁護士会所属。
    日本弁護士連合会 理事、九州弁護士会連合会 理事、佐賀県弁護士会 会長などを歴任。

目次CONTENTS

本来、相続人となることができた人が、相続の資格を失ってしまうケースの1つとして「相続欠格」という制度があります。

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例えば、「先日亡くなったAさんには、妻のBさんと子どものCさんがいたから、Aさんの相続人は、当然BさんとCさんです」と言われたとき、これは果たして正しいのでしょうか。通常は、Bさんは配偶者であるため、Cさんは子であるため、相続人となります。多くの場合は、Aさんの相続人はBさんとCさんとなるでしょう。

しかし、例外的なケースとして、民法では欠格事由というものが定められています。

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相続人の欠格事由について

法律では、「相続欠格」として以下のような5つの類型を定めており、これに該当してしまうと当然に相続人ではなくなってしまいます。つまり、以下の場合にあたるときは、相続人の資格(立場)を失ってしまうのです(ただし、代襲相続というものもあります。)。

欠格事由 -5つの類型-

  1. 被相続人や自分より順位が上の相続人を、死亡させたり、死亡させようとしたために刑罰を科せられてしまった場合
  2. 被相続人が殺害されたことを知っていたのに、捜査機関に告発・告訴をしなかった場合
  3. 詐欺や強迫によって、被相続人が遺言を作成・撤回・取消・変更することを妨害した場合
  4. 詐欺や強迫によって、被相続人に遺言書を書かせたり、その遺言を撤回・取消・変更させたりした場合
  5. 相続についての被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した場合

例えば、被相続人や先順位・同順位の相続人に対する殺人罪、殺人未遂罪等で刑に処せられた相続人は、欠格事由に該当することになります。被相続人が殺害されたことを知りながら告発しない相続人も欠格事由に該当します。

また、相続人が詐欺や強迫によって遺言を撤回させたり、遺言書を偽造したりした場合にも欠格事由に該当することになります。

※本記事は、公開日時点の法律や情報をもとに執筆しております。