公開日:2017.05.25
CASE
- 法律コラム
- 企業法務
リース契約とローン購入の違い|有効な設備投資とは?

【本記事の監修】 福岡の弁護士 弁護士法人桑原法律事務所 弁護士 桑原貴洋 (代表/福岡オフィス所長)
- 保有資格: 弁護士・MBA(経営学修士)・税理士・家族信託専門士
- 略歴: 1998年弁護士登録。福岡県弁護士会所属。
日本弁護士連合会 理事、九州弁護士会連合会 理事、佐賀県弁護士会 会長などを歴任。
目次CONTENTS
起業にあたり、多額の初期費用が必要な場合があります。コピー機や社用車を持ちたいと考えている場合に、リース契約とローン購入のどちらがよいのでしょうか。
リース契約とローン購入のそれぞれの違いについて考えてみましょう。
誰のもの?(所有権)
- リース:所有権はリース会社にあり、リース代金の支払者はあくまで商品を使用できるだけです。
- ローン購入:原則、商品の所有権は購入時から購入者にあります。
ただしローン購入の場合でも、多くの場合は特約によりローン完済まで所有権はローン会社に残っています(所有権留保)。実質的には、一定期間支払い経過後に、所有権が購入者に移転することになります。
毎月の支払い以外の費用の負担は?
- リース:リース期間途中での解約による違約金
- ローン購入:頭金、修理・メンテナンス費用、税金
途中で必要がなくなったら?
- リース
リース期間満了後の場合、その後のリース代金は生じません。また、リース会社が商品を引き上げてくれます。
他方、リース期間途中での解約の場合、違約金が発生したり、そもそも解約できなかったり、残価分を一括で支払わなければなりません。残価を支払ったとしても、所有権は移転していないため、その商品を第三者に売却することはできません。 - ローン購入
性質はあくまで売買ですので、購入後は原則として解除できません。
通常、残ローンを一括払いすることでローン自体は終了しますが、この場合も違約金を支払う場合があります。ローン支払中は、商品の所有権がローン会社にあるため、購入者が勝手に売却することはできません。もっとも、ローンを支払えば商品の所有権は確定的に購入者に移転しますので、その商品を第三者に売却することができます。
リースでもローンでも契約内容の精査が必要です
リースやローン購入は月々の負担が軽いため、安易に利用しがちです。
しかし、長期間当事者を拘束する契約であり、状況の変化により、思わぬ支出を余儀なくされる場合があります。
リース会社、ローン会社の契約書や約款により内容が異なる場合がありますので、特に高額な商品の場合にはこれらを十分精査する必要があるでしょう。
「医療・介護」「飲食・ホテル」「小売・店舗」「保育園」「タクシー」「士業」「不動産」「コンサルタント」「人材サービス」「フィットネス」など30名以下のサービス業に特化した顧問弁護士サービス 月額11,000円でお試し可能!詳しくはこちらをご覧ください > |
※本記事は、公開日時点の法律や情報をもとに執筆しております。