公開日:2019.03.05
最終更新日:2021.12.24
CASE
- 会社の倒産・再生
会社を破産した場合、自社ビルを賃借りしている人との権利関係はどうなる?
目次CONTENTS
Q. 会社を破産した場合、自社ビルを賃借りしている人との権利関係はどうなる?
私が経営する会社では、自社ビルを賃貸しています。この度、会社を破産した上で、たたむこととしたのですが、この場合、自社ビルを賃借りしている人との権利関係はどうなるのでしょうか。賃借りしている人は追い出されてしまうのでしょうか?
A. 賃借人が自身の賃借権を対抗できるか否かによります。
この場合、賃借人が自身の賃借権を対抗できるか否かによります。
賃借権について登記をしている場合(民法605条)、賃借人が建物の引渡しを受けている場合(借地借家法31条1項)など、賃借権に第三者対抗要件が備わっている場合は、破産手続が開始されても賃貸借契約が解除されることはありませんので、賃借人は、引き続きその建物を使用し続けることができます。
一方で、賃借権に第三者対抗要件が備わっていない場合は、破産手続開始後、破産管財人により破産法53条に基づき契約の解除が通告される場合があります。
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【監修】 弁護士法人桑原法律事務所 弁護士 桑原貴洋 (代表/福岡オフィス所長)
- 保有資格: 弁護士・MBA(経営学修士)・税理士・家族信託専門士
- 略歴: 1998年弁護士登録。福岡県弁護士会所属。日本弁護士連合会 理事、九州弁護士会連合会 理事、佐賀県弁護士会 会長などを歴任。