公開日:2019.03.05
最終更新日:2021.12.24
CASE
- 会社の倒産・再生
会社を破産する時に事業用賃借物件の明渡しができない場合どうなる?
目次CONTENTS
Q. 会社を破産する時に事業用賃借物件の明渡しができない場合どうなる?
この度、会社を破産の上、たたむことにしました。テナントビルの一室を賃借し、そこを事務所として使っていたのですが、費用の問題から明渡しをすることができませんでした。
この場合、どうなっていくのでしょうか?
A. 破産管財人による明渡しの作業がなされることとなります。
破産手続が開始されるとともに「破産管財人」が選任されますが、当該事務所は事業用の賃借物件ですので、会社の事業継続がない以上は使い続ける必要もなく、できる限り速やかに破産管財人による明渡しの作業がなされることとなります。
明渡しにかかる費用がない場合は、法人の財産を換価する(お金に換える)等して費用を捻出したり、賃借人と交渉したうえで和解的な解決を図るなどし、対応されることになります。
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【監修】 弁護士法人桑原法律事務所 弁護士 桑原貴洋 (代表/福岡オフィス所長)
- 保有資格: 弁護士・MBA(経営学修士)・税理士・家族信託専門士
- 略歴: 1998年弁護士登録。福岡県弁護士会所属。日本弁護士連合会 理事、九州弁護士会連合会 理事、佐賀県弁護士会 会長などを歴任。