公開日:2017.05.15
CASE
- 相続・高齢者問題
遺産分割協議が必要になる場面と予防策
目次CONTENTS
ひと1人が亡くなった際、悲しいことに、しばしば、その人の財産の分け方に関して揉めることがあります。いわゆる、“ 相続問題 ”です。
相続問題の予防策
自分が死ぬ前にできる予防策の代表的なものに、遺言、家族信託などがあります。
「相続問題を未然に防ぎたい」
「自分の死後の財産を特定の人に取得してほしい」
というご希望がある方などは、ぜひ検討しておきましょう。
“ 自分が亡くなった後は、いま面倒を見てくれているこの人が自分の財産を取得するだろう ”
“ 誰も文句は言わないはずだ ”
“ 仲良く分配してくれるだろう ”
なんて思っていても・・・
“ 人は人の思い通りに動かないもの ”とはよく言いますが、被相続人の意思や予想に反して問題が大きくなり、もし、生前にご相談があれば、本当に簡単に防げた問題なのに、と感じることがよくあります。
問題が起きてからの弁護士相談ではなく、問題を生じさせないための弁護士相談をおすすめします。
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遺産分割協議について
自分が死ぬ前の予防策が十分でない場合には、相続人の間で、どのように財産を分けるかを話し合っていく必要があります。
“ 遺産分割協議 ”と言われるものです。
相続人の立場からは、“家族で揉めるのも嫌だし、遺産分割協議はせずに放っておこう” という考え方もあるでしょう。
ただし、不動産がある場合などには特に、単なる問題の後回しとなってしまい、後世の子孫、親類たちに、より大きな負担となって受け継がれていきます。
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預貯金は遺産分割の対象に
遺産分割手続については、預貯金が遺産分割の対象になるということを(ようやく)日本の最高裁判所も認めてくれたので、審判手続もある程度は利用しやすくなってきています。