公開日:2018.01.25
CASE
- 相続・高齢者問題
遺産分割手続(遺言書の確認)
目次CONTENTS
遺産分割手続の流れ
遺産分割手続きは、大まかに以下のような流れになります。
今回は、このうち、②「遺言書の確認」について書きます。
遺言とは?
一般用語では「ゆいごん」と呼ばれますが、法律用語では「いごん」と呼ばれます。
自分の死後に効力を生じさせるための意思表示です。
遺言はしておいた方がよい?
遺言を残しておくと、自分の死後は、特段の事情が無い限り、遺言に従って相続財産の分配等が行われます。
遺言を残しておくことで、多くの相続争いを未然に防ぐことができ、預貯金通帳の承継や不動産登記等の手続きも楽になります。
生前のうちに、遺言を作成しておくことを強くおすすめします。
どのように遺言をすればよい?
公正証書遺言
公証役場に行き、公証人に遺言の内容を伝え、遺言書を作成してもらい、保管してもらいます。
方式を誤って遺言が無効となることや、遺言が紛失してしまうことなどを防止できますので、お勧めします。
なお、相続人は、最寄りの公証役場にて、全国の公証役場の公正証書遺言保管の有無を確認できます。
自筆証書遺言
成年被後見人であるなど判断能力に問題がない限りは、自分単独で遺言を作成することもできます。
ただし、要式行為であり、法律で定められた方式に従っていないときには無効となりますので、注意が必要です。たとえば、日付が書かれていない場合、パソコンで作成した場合などには無効となります。
自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
また、複数名でする共同遺言も無効です(民法975条)。一人一遺言(ひとりいちいごん)で作成しなければなりません。
遺言を保管している場合や、遺言を発見した場合は、どうすればよい?
家庭裁判所に提出して、検認を請求しなければなりません(民法1004条)。
検認とは、相続人に対して遺言の存在及びその内容を知らせて確認し、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。なお、遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
また、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっていますので、開封しないよう注意が必要です。
日本社会の高齢化及び自筆証書遺言が問題点の多いものであったことから(紛失、亡失のおそれ、破棄、隠匿、改ざんなどの容易さ、有効性等の紛争勃発の可能性を多く孕むものであったことなど)、平成30年3月13日、民法の相続に該当する部分の改正法案が国会に提出され、相続法改正が進む流れの中で、平成30年7月6日についに「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が成立、同年7月13日に公布されました。施行は公布から2年以内とされています。
施行後に同手続を利用すれば、財産目録のパソコンでの作成も認められ、同法の要式に従い作成し無事法務局に保管してもらった遺言書については検認手続も不要、という制度になっています。
上記「法務局における遺言書の保管等に関する法律」の施行日について、2020年7月10日(金)と定められました。