公開日:2020.02.03
CASE
- 倒産処理・事業再生
事業再生ADRとは
目次CONTENTS
[ Q ]
事業再生ADRという手続きがあると聞きました。どういった手続きなのでしょうか?
[ A ]
事業を再建するためになされる債務整理方法のひとつとして「事業再生ADR」というものがあります。
事業再生ADRとは
事業再生ADRとは、私的整理に関する協議の仲介手続きです。
「裁判外紛争解決手続きの利用の促進に関する法律」に基づいて法務大臣による認証を受け、かつ「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法」に基づいて経済産業大臣による認定を受けた民間機関である特定認証ADRが実施します。
「第三者」が手続きを主催する
このように、事業再生ADRでは、債務者・債権者以外の公平中立な第三者(特定認証ADR)が手続きを主催します。この点が、私的整理ガイドラインとの大きな違いです。
著名な特定認証ADR事業者としては、「事業再生実務家協会(JATP)」があります。
事業再生ADRの手続き
事業再生ADRの手続きの概要は、以下のとおりです。
① 事前相談→仮受理→正式申込み まずは、特定認証ADRに対して、相談をするところから始まります。利用の申請をすると、審査員による審査が行われ、これに通れば仮受理となります。その後、正式申込みという流れです。② 一時停止の通知 債権者に対し、債権回収等を禁止する内容の通知を発送します。③ 債権者会議(概要説明のためのもの)④ 事業再生計画案の検討⑤ 債権者会議(協議のためのもの)⑥ 債権者会議(決議のためのもの) |
さいごに
事業再生ADRの利用数は年々増えているようですが、それでも年間数十件ほどしか利用されておらず、また、利用している企業もいわゆる大企業といえるような企業が大半のようです。