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法律コラム

公開日:2020.04.06

CASE

  • 法律コラム
  • 新型コロナウイルス関連

新型コロナウイルスが拡大する中、宿泊業を営業する際に気を付けることを教えてください

目次CONTENTS

Q.旅館業を営んでいます。宿泊者に新型コロナウイルス感染の疑いがある場合に、宿泊を拒否することはできますか?

A. 宿泊者が新型コロナウイルスに感染していると明らかに認められない限り、宿泊を拒むことはできません。

旅館業法第5条第1号では、「宿泊しようとする者が伝染性の疾病にかかっていると明らかに認められるとき」でなければ宿泊を拒むことはできません。

Q.旅館業を営んでいます。新型コロナウイルス対策を理由に、特定の国の宿泊者を拒否することはできますか。

A. 特定の国の者であることのみを理由として宿泊を拒むことはできません。

旅館業法第5条第1号では、「宿泊しようとする者が伝染性の疾病にかかっていると明らかに認められるとき」でなければ宿泊を拒むことはできません。

Q.新型コロナウイルスが拡大する中で、宿泊業を営業する場合において、気を付けなければならないことを教えてください。

A. 以下のような対応をとるべきでしょう。

  • 宿泊者全員に対し、宿泊者名簿への正確な記載を働きかけてください。
  • 保健所が行う疫学調査等の宿泊者に関する状況把握にご協力をお願いします。
  • 宿泊者に対し、新型コロナウイルスに関する情報提供(手洗い、咳エチケット等の対策等)を行ってください。
  • 宿泊者が、発熱かつ咳などの呼吸器症状を発症したら、必ず宿泊施設側に申し出るよう伝えてください。
  • 宿泊者が、宿泊施設滞在中に上記の症状の発症を申し出た場合、事前に医療機関へ連絡してから受診するよう勧めてください。医療機関での診察を希望した宿泊者に対しては、医療機関の紹介等の支援を行ってください。
  • 宿泊施設の従業員に対しては、咳エチケットや手洗い等、通常の感染対策を推奨してください。特に、発症の申し出があった当該宿泊者と対応した従業員は、マスクの着用、症状が認められた際の医療機関での受診など、適切な対応をとってください
  • アルコール消毒液の設置をはじめとした利用者に係る感染症対策を実施してください。
  • WHOの公表内容から、新型コロナウイルス感染症の流行が確認されている地域に滞在していたことのみを理由として、宿泊を拒否することはできません。

Q.旅館業を営んでいます。新型コロナウイルスの感染が疑われる宿泊者に接触した従業員に対し、どのような対応をとるべきですか。

A. 以下のような対応をとるべきでしょう。

  • 宿泊者から、発熱など体調に異変が生じており、または、WHOの公表内容から新型コロナウイルス感染症の流行が確認されている地域から帰国・入国したまたはこれらの者と接触した旨の申し出があった場合は、宿泊者の同意を得た上で、速やかに保健所(帰国者・接触者相談センター)へ連絡し、その指示に従うこと。
  • 感染が疑われる宿泊者に対し、感染拡大の予防の必要性を十分説明の上、レストラン等の利用を控え、他の宿泊者と接触しないよう個室での待機を依頼すること。同室者がいれば他室への移動と待機を依頼すること。
    また、飛沫の飛散を防止するため、感染が疑われる宿泊者及び同室していた者には、マスク着用を求めること。
  • 感染が疑われる宿泊者に対応する従業員の数を極力制限し、原則として、部門長などの責任者が対応すること。
  • 感染が疑われる宿泊者に接触する場合は、マスク及び使い捨て手袋を着用し、感染が疑われる宿泊者から離れた場合は、手洗い及びうがいを確実に行うこと。
  • 使用後のマスク及び手袋はビニール袋で密閉し、焼却する等適正な方法で廃棄すること。
  • 保健所から求めがあった場合は、保健所が行う、宿泊者名簿による当該宿泊者の宿泊期間中における接触者の状況等の調査に協力すること。
  • 施設の消毒は、保健所の指示に従って実施することが望ましいが、緊急を要し、自ら行う場合には、感染が疑われる宿泊者が利用した区域(客室、レストラン、エレベータ、廊下等)のうち手指が頻回に接触する箇所(ドアノブ、スイッチ類、手すり、洗面、便座、流水レバー等)を中心に、「感染症法に基づく消毒・滅菌の手引き」(厚生労働省健康局結核感染症課)、「MERS 感染予防のための暫定的ガイダンス(2015 年6月25 日版)」(一般社団法人日本環境感染学会)を参考に実施すること。
    また、シーツ等のリネン類の洗濯に当たっては、医療リネンに準じて扱い、「病院、診療所等の業務委託について」(平成5年2月15 日付け指第14 号厚生省健康政策局指導課長通知)を参考に実施すること。

Q.顧客や取引先から、「外国人が社内で運営している施設等に出入りしていないか?」といった問い合わせがありました。どの程度まで回答すべきでしょうか。

A. そうした質問に回答すること自体に疑問が生じますので、慎重な検討が必要です。

現在の出入国管理行政を踏まえたときに、そのような質問に対し回答する必要があるのか、回答自体が外国人に対する不当な差別の助長につながるのではないか等、慎重に検討する必要があるでしょう。

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※本記事は、公開日時点の法律や情報をもとに執筆しております。