公開日:2020.04.07
- 法律コラム
- 新型コロナウイルス関連
新型コロナと出勤停止命令|有給休暇を取得させてよい?|仕事を休みたい従業員への対応は?
【本記事の監修】 弁護士法人桑原法律事務所 弁護士 桑原貴洋 (代表/福岡オフィス所長)
- 保有資格: 弁護士・MBA(経営学修士)・税理士・家族信託専門士
- 略歴: 1998年弁護士登録。福岡県弁護士会所属。
日本弁護士連合会 理事、九州弁護士会連合会 理事、佐賀県弁護士会 会長などを歴任。
目次CONTENTS
Q.従業員本人に、新型コロナウイルスに感染したと思われる症状がある場合、出勤停止命令を下しても問題ないでしょうか。
A. 就業規則の規定に基づき、会社の判断で出勤停止命令を下すことができます。
しかし、新型コロナウイルスに感染していることが明らかになっていない以上、会社の自主的判断で従業員の就労を拒否することになるため、休業手当ないし賃金を支払う必要があります。
Q.従業員の家族に、新型コロナウイルスに感染したと思われる症状がある場合、出勤停止命令を下しても問題ないでしょうか。
- 新型コロナウイルスに感染した場合に重症化が危惧される高齢者、もしくは妊婦の従業員、またはこのような方と同居している従業員について、出勤停止命令を下しても問題ないでしょうか。
A. 就業規則に記載されていない場合は、従業員の同意なく出勤停止命令を下すことはできません。
就業規則には、このような場合にも出勤停止命令を下せることが記載されていないことも多いかと思います。
記載されていない場合、従業員の同意なく出勤停止命令を下すことはできません。にもかかわらず、会社が出勤停止命令を下した場合には、会社は従業員に対して満額の賃金を支払わなければならない可能性が高いですし、従業員に何らかの損害が発生した場合にはその賠償義務にも応じなければなりません。
就業規則をきちんとチェックし、記載がない場合には、従業員の同意を個別に真摯に取り付ける努力をすべきでしょう。
Q.新型コロナウイルス対策として、従業員に対して出勤停止を命じる場合、年次有給休暇の取得を強制することはできますか。
A. 年次有給休暇は労働者の請求により付与されるものですので(労働基準法39条5項)、新型コロナウイルス対策であるとはいえ、会社がその取得を強制させることはできません。
Q.新型コロナウイルスに感染している疑いのある従業員を休ませる際に、年次有給休暇を取得させても問題ないでしょうか。
A. 会社が取得を強制させることはできませんが、従業員が年次有給休暇を使って休みたいというのであれば、取得させて問題はありません。
Q.新型コロナウイルスの影響で、従業員の子どもの学校が休校となり、面倒を見なければならないという理由から、仕事を休みたいと言っています。年次有給休暇を取得させても問題ないでしょうか。
A. 会社が取得を強制させることはできませんが、従業員が年次有給休暇を使って休みたいというのであれば、取得させて問題はありません。
なお、そのような理由で有給を取得させた事業主に対しては国から助成金が出ることがあります。詳細は、以下のHP等をご参照ください。
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