公開日:2020.04.07
CASE
- 新型コロナウイルス関連
技能実習生が新型コロナウイルスを理由に一時帰国して帰ってきません。解雇は可能でしょうか。
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Q.技能実習生が新型コロナウイルスを理由に一時帰国し、帰ってきません。どうすればよいでしょうか。解雇は可能でしょうか。
A.ケースバイケースですが、懲戒処分については、基本的に慎重にならざるを得ないと考えます。
使用者として、できる限り感染リスクを排除した労働環境を構築しているのであれば、使用者は適法に出社命令を下すことができます。
出社をしない場合、懲戒処分を有効に行えるかについては、一時帰国による混乱の程度、今後の出社に向け電話での連絡は可能かどうかなどを踏まえた判断になりますが、重い懲戒処分や解雇を適法に行うことは難しく、慎重に対応することが求められます。

【監修】 弁護士法人桑原法律事務所 弁護士 桑原貴洋 (代表/福岡オフィス所長)
- 保有資格: 弁護士・MBA(経営学修士)・税理士・家族信託専門士
- 略歴: 1998年弁護士登録。福岡県弁護士会所属。日本弁護士連合会 理事、九州弁護士会連合会 理事、佐賀県弁護士会 会長などを歴任。