公開日:2020.04.07
CASE
- 新型コロナウイルス関連
新型コロナウイルスの感染リスクを理由に従業員が出社拒否…出社命令を出しても問題ないでしょうか
目次CONTENTS
Q.コロナ感染リスクを理由に出社拒否する従業員に出社を命じてもよい?
新型コロナウイルスへの感染リスクがあるという理由で、従業員が出社を拒否しています。出社するよう業務命令を出しても問題ないでしょうか。
A.必要な感染対策、環境整備等が整っている場合は、出社を命じることができます。
使用者は、労働者に対し、「労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をしなければならない」という安全配慮義務を負っています。
したがって、使用者は、労働者が安全に労働することができるよう、必要な感染対策、環境整備等をしなければなりません。かかる環境が整っている場合は、使用者は労働者に対し、業務命令として適法に出社を命じることができます。
なお、労働者が自主的な判断で出社をしない場合には「ノーワークノーペイの原則」により、賃金を支払う必要はありません。
当事務所では、コロナウイルスの影響による給与カット・解雇・雇止め等でお困りの方々より、多くのご相談をいただいております。まずはお気軽にお問い合わせください。

【監修】 弁護士法人桑原法律事務所 弁護士 桑原貴洋 (代表/福岡オフィス所長)
- 保有資格: 弁護士・MBA(経営学修士)・税理士・家族信託専門士
- 略歴: 1998年弁護士登録。福岡県弁護士会所属。日本弁護士連合会 理事、九州弁護士会連合会 理事、佐賀県弁護士会 会長などを歴任。