公開日:2020.04.07
CASE
- 新型コロナウイルス関連
従業員が新型コロナウイルスに感染したと思われる症状があるとの理由で出社拒否…出社命令を出しても問題ないでしょうか
目次CONTENTS
Q.従業員が新型コロナウイルスに感染したと思われる症状があるとの理由で、出社を拒否しています。出社するよう業務命令を出しても問題ないでしょうか。
A.安全配慮義務に違反する可能性があるため、出社命令を出すのは適当ではないでしょう。
従業員に新型コロナウイルスに感染したと思われる症状が出ているにも関わらず、出社命令を出した場合、他の従業員の安全が害されるおそれがあります。
したがって、使用者が負う安全配慮義務に違反する可能性があるため、出社命令を出すのは適当ではないでしょう。
当事務所では、コロナウイルスの影響による給与カット・解雇・雇止め等でお困りの方々より、多くのご相談をいただいております。まずはお気軽にお問い合わせください。

【監修】 弁護士法人桑原法律事務所 弁護士 桑原貴洋 (代表/福岡オフィス所長)
- 保有資格: 弁護士・MBA(経営学修士)・税理士・家族信託専門士
- 略歴: 1998年弁護士登録。福岡県弁護士会所属。日本弁護士連合会 理事、九州弁護士会連合会 理事、佐賀県弁護士会 会長などを歴任。