公開日:2020.04.07
CASE
- 新型コロナウイルス関連
新型コロナウイルス対策で多くの従業員にリモートワークを推奨していますが、課長級以上には出社命令を出しても問題ないでしょうか
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Q.新型コロナウイルス対策のために、多くの従業員にリモートワークを推奨していますが、課長級以上は出社するよう業務命令を出しても問題ないでしょうか。
A.異なる立場の従業員に対し、異なる業務命令を出すことは可能です。
しかし、使用者は従業員に対し安全配慮義務を負っているため、出社させる従業員の安全に配慮した感染防止策をとらなければなりません。
当事務所では、コロナウイルスの影響による給与カット・解雇・雇止め等でお困りの方々より、多くのご相談をいただいております。まずはお気軽にお問い合わせください。

【監修】 弁護士法人桑原法律事務所 弁護士 桑原貴洋 (代表/福岡オフィス所長)
- 保有資格: 弁護士・MBA(経営学修士)・税理士・家族信託専門士
- 略歴: 1998年弁護士登録。福岡県弁護士会所属。日本弁護士連合会 理事、九州弁護士会連合会 理事、佐賀県弁護士会 会長などを歴任。