公開日:2020.04.09
CASE
- 新型コロナウイルス関連
従業員が新型コロナウイルスに罹患して休ませる場合、賃金や休業手当の支払義務はありますか
目次CONTENTS
Q.従業員が新型コロナウイルスに罹患して休ませる場合、賃金や休業手当の支払義務はありますか。
A.「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考えられ、賃金や休業手当を支払う必要はありません。
新型コロナウイルスに感染しており、感染症法を根拠に都道府県知事が行う就業制限により従業員が休業する場合は、一般的には、「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考えられ、賃金や休業手当を支払う必要はありません。
なお、被用者保険に加入されている場合であれば、要件を満たせば、各保険者から傷病手当金が支給されます。
当事務所では、コロナウイルスの影響による給与カット・解雇・雇止め等でお困りの方々より、多くのご相談をいただいております。まずはお気軽にお問い合わせください。

【監修】 弁護士法人桑原法律事務所 弁護士 桑原貴洋 (代表/福岡オフィス所長)
- 保有資格: 弁護士・MBA(経営学修士)・税理士・家族信託専門士
- 略歴: 1998年弁護士登録。福岡県弁護士会所属。日本弁護士連合会 理事、九州弁護士会連合会 理事、佐賀県弁護士会 会長などを歴任。