公開日:2020.04.09
CASE
- 新型コロナウイルス関連
従業員が発熱や咳の症状があるとして自主的に休むことを申し出た場合、賃金や休業手当の支払義務はありますか
目次CONTENTS
Q.従業員が、発熱や咳の症状があるとして自主的に休むことを申し出た場合、賃金や休業手当の支払義務はありますか。
A.労働者が自主的に休む場合には、通常の病欠と同様に扱い、賃金や休業手当を支払う必要はなく、病気休暇制度を活用することなどが考えられます。
もちろん、労働者が有給休暇の利用を申し出た場合には、当然に賃金全額を支払う必要があります。
当事務所では、コロナウイルスの影響による給与カット・解雇・雇止め等でお困りの方々より、多くのご相談をいただいております。まずはお気軽にお問い合わせください。

【監修】 弁護士法人桑原法律事務所 弁護士 桑原貴洋 (代表/福岡オフィス所長)
- 保有資格: 弁護士・MBA(経営学修士)・税理士・家族信託専門士
- 略歴: 1998年弁護士登録。福岡県弁護士会所属。日本弁護士連合会 理事、九州弁護士会連合会 理事、佐賀県弁護士会 会長などを歴任。