公開日:2020.04.09
CASE
- 新型コロナウイルス関連
【新型コロナQ&A】事業縮小により従業員を休ませる場合の賃金や休業手当の支払い義務について
目次CONTENTS
Q.新型コロナウイルスの影響で、事業所を縮小し、一部従業員を休ませることにしました。当該従業員に対し、賃金や休業手当を支払う義務はありますか。
A.この場合、使用者の自主的な判断による休業ですので、労働者の生活保障という趣旨の休業手当(賃金の60%以上)は支払う必要があります。
他方、賃金全額を支払う必要があるかですが、事案によっては、賃金全額の支払義務ありと判断されることがあり得ます。
この点は、整理解雇に関する判例の規範が参考になると思われます。
- 事業所を縮小する必要性が高いか、
- 事業所を縮小させることを回避する努力をどの程度尽くしたか、
- 休ませる従業員が選ばれた合理性、
- 休業命令に当たって1,2,3について従業員にきちんと説明をしたか、
などが考慮されることになり、これらの要件を満たさない事業縮小による休業命令は、違法と判断される可能性が高く、賃金全額の支払義務ありと判断される可能性が高いです。
当事務所では、コロナウイルスの影響による給与カット・解雇・雇止め等でお困りの方々より、多くのご相談をいただいております。まずはお気軽にお問い合わせください。

【監修】 弁護士法人桑原法律事務所 弁護士 桑原貴洋 (代表/福岡オフィス所長)
- 保有資格: 弁護士・MBA(経営学修士)・税理士・家族信託専門士
- 略歴: 1998年弁護士登録。福岡県弁護士会所属。日本弁護士連合会 理事、九州弁護士会連合会 理事、佐賀県弁護士会 会長などを歴任。