公開日:2020.04.09
CASE
- 法律コラム
- 新型コロナウイルス関連
従業員が新型コロナウイルスに罹患した場合、労災保険の対象になる?

【本記事の監修】 弁護士法人桑原法律事務所 弁護士 桑原貴洋 (代表/福岡オフィス所長)
- 保有資格: 弁護士・MBA(経営学修士)・税理士・家族信託専門士
- 略歴: 1998年弁護士登録。福岡県弁護士会所属。
日本弁護士連合会 理事、九州弁護士会連合会 理事、佐賀県弁護士会 会長などを歴任。
目次CONTENTS
Q.従業員が新型コロナウイルスに罹患した場合、労災保険の対象になりますか?
A. 労災は「労働者が業務又は通院を原因として被った負傷、疾病または死亡」をいいますので、業務または通勤に起因して発症したものであると認められる場合には、労災保険給付の対象となります。
Q.新型コロナウイルス対策で在宅勤務を命じたところ、従業員が自宅作業中に怪我をしました。この場合、労災保険の対象となりますか。
A. 在宅勤務であっても通常の従業員と同様、労災保険の対象になります。
ただ、業務が原因で生じた怪我については対象になりますが、就業時間内であっても私的行為が原因で怪我をした場合は対象にならないでしょう。
Q.医療関係以外の業種の従業員が新型コロナウイルスに感染していたことが発覚した場合、労災と認定されるケースはあるのでしょうか。
A. 感染について業務起因性が認められれば、労災と認定されることがあります。
医療関係者以外でも、以下URLのとおり、認定されています。
https://www.mhlw.go.jp/content/000627234.pdf
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※本記事は、公開日時点の法律や情報をもとに執筆しております。