公開日:2021.04.13 最終更新日:2021.11.05
- 法律コラム
- 債務整理
- 養育費請求
慰謝料や養育費も債務整理の対象になりますか?
【本記事の監修】 弁護士法人桑原法律事務所 弁護士 桑原貴洋 (代表/福岡オフィス所長)
- 保有資格: 弁護士・MBA(経営学修士)・税理士・家族信託専門士
- 略歴: 1998年弁護士登録。福岡県弁護士会所属。
日本弁護士連合会 理事、九州弁護士会連合会 理事、佐賀県弁護士会 会長などを歴任。
目次CONTENTS
Q.慰謝料や養育費も債務整理の対象になりますか?
A. 慰謝料は減額や免除される可能性がありますが、養育費は免責されることはありません。
慰謝料について
非免責債権に該当する可能性が低いため、減額や免除される可能性があります。
養育費について
養育費はその性質上、子どもの養育される権利を保護する必要があるため、非免責債権に該当し、自己破産や個人再生などの法的整理を行ったとしても、免責されることはありません。
債務整理について弁護士に無料相談ができます
当事務所では、債務整理などの借金問題のご相談について、無料のオンライン相談(電話・Web)を実施しております。ご来所でのご相談も、もちろん可能です。お電話・Webで無料相談(初回30分)ができますので、お気軽にお問い合わせください。
※本記事は、公開日時点の法律や情報をもとに執筆しております。
債務整理診断シミュレーター
あなたの債務状況から、最適な債務整理の方法をご提案します。いただいた情報は無料診断・相談以外の用途には一切利用いたしません。
最後まで進んでいただくとその場で結果が表示されますので、安心してご利用ください。