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法律コラム

公開日:2021.04.13 最終更新日:2021.11.05

CASE

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  • 債務整理
  • 養育費請求

慰謝料や養育費も債務整理の対象になりますか?

目次CONTENTS

Q.慰謝料や養育費も債務整理の対象になりますか?

A. 慰謝料は減額や免除される可能性がありますが、養育費は免責されることはありません。

慰謝料について

非免責債権に該当する可能性が低いため、減額や免除される可能性があります。

養育費について

養育費はその性質上、子どもの養育される権利を保護する必要があるため、非免責債権に該当し、自己破産や個人再生などの法的整理を行ったとしても、免責されることはありません。

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