公開日:2021.04.13
最終更新日:2021.11.05
CASE
- 債務整理
- 養育費請求
慰謝料や養育費も債務整理の対象になりますか?
目次CONTENTS
Q.慰謝料や養育費も債務整理の対象になりますか?
A.慰謝料は減額や免除される可能性がありますが、養育費は免責されることはありません。
慰謝料について
非免責債権に該当する可能性が低いため、減額や免除される可能性があります。
養育費について
養育費はその性質上、子どもの養育される権利を保護する必要があるため、非免責債権に該当し、自己破産や個人再生などの法的整理を行ったとしても、免責されることはありません。
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【監修】 弁護士法人桑原法律事務所 弁護士 桑原貴洋 (代表/福岡オフィス所長)
- 保有資格: 弁護士・MBA(経営学修士)・税理士・家族信託専門士
- 略歴: 1998年弁護士登録。福岡県弁護士会所属。日本弁護士連合会 理事、九州弁護士会連合会 理事、佐賀県弁護士会 会長などを歴任。