公開日:2021.04.13 最終更新日:2021.10.29
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- 債務整理
公共料金(電気・ガス・水道)も債務整理の対象になりますか?
【本記事の監修】 福岡の弁護士 弁護士法人桑原法律事務所 弁護士 桑原貴洋 (代表/福岡オフィス所長)
- 保有資格: 弁護士・MBA(経営学修士)・税理士・家族信託専門士
- 略歴: 1998年弁護士登録。福岡県弁護士会所属。
日本弁護士連合会 理事、九州弁護士会連合会 理事、佐賀県弁護士会 会長などを歴任。
目次CONTENTS
Q.電気・ガス・水道などの公共料金の滞納も債務整理の対象になりますか?
A.電気・ガス・水道等の公共料金(ライフライン)の滞納分も債務整理の対象になります。
ただし、一定期間滞納すると、そもそも利用停止の扱いを受けることが考えられますので、注意が必要です。
法的手続をもって減免・免責の対象になるのは手続開始前の滞納分に限るため、手続開始後の料金はきちんと支払わなければなりません。また、債務整理後も同一地域内で居住する場合、滞納分の支払いをしないとライフラインの恩恵を受けられない可能性もありますので、事前にサービスの提供会社と、今後の滞納分の支払いについて話し合っておいた方がよいかもれません。
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※本記事は、公開日時点の法律や情報をもとに執筆しております。
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