公開日:2017.04.13
CASE
- 債務整理
電気・ガス・水道の滞納も債務整理の対象になりますか?
目次CONTENTS
[ Q ]
電気・ガス・水道の滞納も債務整理の対象になりますか?
[ A ]
電気・ガス・水道等のライフラインの滞納分も債務整理の対象になります。
ただし、一定期間滞納すると、そもそも利用停止の扱いを受けることが考えられます。
法的手続をもって減免・免責の対象になるのは、手続開始前の滞納分に限るため、手続開始後の料金はきちんと支払わなければなりません。
また、債務整理後も同一地域内で居住する場合、滞納分の支払いをしないとライフラインの恩恵を受けられない可能性もありますので、事前にサービスの提供会社と、今後の滞納分の支払いについて話し合っておいた方がよいかもれません。
債務整理のご相談は無料です
債務整理をお考えの方や、借金問題でお困りの方は、お早めに当事務所へご相談ください。弁護士が、適切な方法をご提案させていただきます。
借金問題のご相談は、初回無料相談(30分)を承っております。
借金問題の無料オンライン相談(電話・Web)
当事務所では、借金問題のご相談について、無料のオンライン相談(電話・Web)を実施しております。ご来所でのご相談も、もちろん可能です。
お電話・Webで無料相談(初回30分)ができますので、お気軽にお問い合わせください。