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法律コラム

公開日:2020.04.30 最終更新日:2021.12.20

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破産手続きの期間とは?同時廃止や管財事件はどれくらいの期間で終了する?

目次CONTENTS

破産の同時廃止事件にかかる期間とは?

破産手続きが同時廃止事件となった場合、どれくらいの期間で手続が終了するのでしょうか。

同時廃止事件の期間は破産の開始決定から2~3か月

破産の同時廃止事件の場合、破産手続きは、開始決定と同時に廃止となります。
そのため、破産手続きが同時廃止となった場合は、免責決定までに要する期間は管財事件に比べて短いです。

免責手続きについては、債権者らに対し、意見申述の期間が設けられることになりますが(破産法251条)、多くの裁判所では2か月程度とそう長い期間ではありません。意見申述期間を経ても特に意見が出なければ、期間経過後、速やかに免責の決定が出ることが多いです。

そのため多くの事件では、同時廃止事件となった場合、開始決定から2~3か月程度で免責決定が出て、手続きが終了します

破産の管財事件にかかる期間とは?

それでは、破産管財事件の場合、どれくらいの期間で手続きが終了するのでしょうか。

破産管財事件の期間は3か月~数年などケースバイケース

管財事件が終了するまでの期間は、ケースバイケースです。早いものだと、開始決定が出て3か月程度で免責決定が出るケースもありますが、長いものだと数年かかるケースもあります。

当事務所が破産管財人として関与した自然人破産の案件では、開始決定から免責決定まで約4年を要したものもありましたが、ここまで長期になるケースはあまりないと思われます。

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